A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
現行においては法に触れないと考えます。
公務員には法で守秘義務が定められておりますし、その他にも職業により法で守秘義務が定められている職業は数多く存在します。例えば、医師、弁護士、電気通信事業者等です。
しかし、法に定められた範囲外のものは法律に拘束されません。
よって金融機関においては守秘義務を強制される法が存在しないので罰則も無いと考えます。あえて言うならば民法に定める信義誠実の原則くらいでしょう(1条2項)。
現在、そのほかに金融機関を縛るものといえば金融監督庁から出されているガイドラインくらいのものでしょうか。
しかしながら、金融機関は民間ではありますが(郵便局等は除きます)公共性を有するものであり顧客情報を勝手に流出することは決して許されませんし、それが公になれば金融機関としての信用はかなりの痛手を受けるものと考えます。
また、金融機関においては内部規定で守秘義務を定めているものと考えます。それに反した職員は解雇されてしかるべき、という解釈は可能でしょう。
現在、国会に於いて「個人情報の保護に関する法律案」が提出されております(下記URLを参考にしてください)。近い未来には、このような事例が法的罰則に抵触するようになるのではないでしょうか。
もし私が知らない法律の規定がありましたら申し訳ありません。
参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/it/index.html
No.2
- 回答日時:
記憶の範囲で回答して申し訳ないのですが、参考まで。
まず法的問題点としては、確か、プライバシーは直接憲法の下の保障であり、憲法の判例法を調べれば何かヒントとなるものがあるものと思われます。ただ憲法に直接規制されるのは、他の方の回答のとおり行政機関だけだったと思います。
また、民法は債務者の意思に反した弁済を認めていなかったと記憶していますが、それに照らせば、いわゆる第三者からの意に反した弁済は無効なり取消なりができると思います。
多分私より詳しい先生からの回答が出てくると思いますが、そうでなければ憲法と民法を念頭において考えてみていただければと思います。
他の方の回答にあるように、大抵の企業は就業規則で守秘義務を規定していると思いますので、それが名のあるような金融機関であれば情報漏洩元の個人の責任も追及できるものと思います。
よく派遣業登録車などの情報漏洩で名簿売買当事者が捕まっていますが、あれば確か横領や窃盗や背任など間接的な理屈により処罰に向けているものだったように思います。
ヒントにしてください。
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