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過去の事業の失敗から債務超過となり、3年前に借入金が銀行系のサービサーに移管されました。
今年末までに一定の債務免除を条件に返済を迫られておるのですが、赤字の本業から撤退し、副業の不動産賃貸が好調なため税務上の繰越損失がなく、債務免除をされると免除益に対する課税が発生するそうです。
かといって、債務超過の会社に税金を支払うための支援をしてくれる銀行もなく、困っております。
不動産を手放して税金を払おうとも思ったのですが、不動産に含み益があり、それに対しても税金が発生してしまうため、ほとほと困っております。
どうにかして納税を抑える方法はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

最終的な判断は専門家の意見によるべきですが、知る限りでは課税されます。



会社更生・民事再生の場合、7年の税務繰欠以前の税務欠損も活用することができますが、それ以外は不可です。

以前はデットエクイティスワップ(DES)により損益ではなく資本勘定により債務免除益への課税をさける方法がありましたが、税法の改正により時価と簿価の差額に課税されます。

まあ、課税されるリスクはありますが、毎年分割して債務免除してもらう、ことも考えられます。
ただ、サービサーが債務免除することが確定なら、債務免除相当額の債権をサービサーから譲り受けたらどうでしょうか。財務内容の改善にはなりませんが、あなた(社長?)からの借り入れであれば、銀行の判断も変わると思います。あと、譲り受ける場合の代金は1円(事実上ゼロ)となるはずです
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この回答へのお礼

サービサーから債権を1円で譲り受けるときに、サービサーに課税(贈与税等)は発生しないのでしょうか?
いずれにせよ課税される蓋然性が高いということですね…。何とかして納税資金を作ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/16 18:55

No.2の追加照会に対するご回答。



サービサーに課税は発生しません
考え方は以下の通りとなります(数字は仮です)
銀行簿価100→売却→サービサー簿価10
あなたの会社の返済50→サービサー50-10=40が利益となります。
サービサーは簿価10が会計上の資産であってそれを超過する90をどうしようが影響はありません。回収すれば利益となり、免除すればゼロがゼロになるだけです。

まあ、私がサービサーの担当者なら、そんなバカなことはやめてくれといいます。債務免除することにより税負担が生じ、わざわざ債務免除してあげた会社からの回収リスクが高まるようなことはやめてくれと。税金払うぐらいなら、むしろ債務免除しなほうがお互いの利益ですねといます。
(1円といったのは、理論上価格ですので念のため)
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございます。
ただ仰るとおり、当方に納税義務が発生するまで債務免除してくれるサービサーの回答は(こっちがやかましく要求したのもありますが)今考えると不思議な気がします。よっぽど当方との取引を切りたかったのですかね。。。

お礼日時:2006/07/17 20:28

法人税法59条と法人税法施行令117条に(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)というのがあります。

5年間の欠損金の繰越期限を過ぎたものでも、決算上の欠損(厳密には別表5のマイナス額)を債務免除益と通算できるという制度です。
この適用ができるものとして、法人税基本通達で、
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
12-3-1 令第117条第4号《再生手続開始の決定に準ずる事実等》に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」により改正)
(1)(2)  省略
(3)  (1)及び(2)以外の資産の整理で、例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定についてし意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと。

という規定があります。御社がこの適用を受けられるかどうか、税理士に相談してはどうでしょうか。



 
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