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知人が覚醒剤所持使用で逮捕され、先日初公判が開かれました。前科なし初犯で、本人の希望もあって情状証人、身元引受人はつけませんでした。次回、判決が言い渡されるのですが、もし、執行猶予が得られた場合、いつ頃釈放されますか?また釈放にはいかなる手続きが必要でしょうか?身元保証人のような人は必要ですか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

 執行猶予が法廷で言い渡されると、すぐその場で身柄釈放です。

なんの手続きも必要なし。身元保証人も不要。ただ、釈放後、執行猶予について書記官室で説明を受けたり、保護観察が付いたら保護観察所の出張所に寄って説明を受けたりする程度の手続き(手続きというほどのものではないですが)が必要。
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