財産刑も当然刑罰なので、検事の公訴提起により裁判になり、裁判所の確定判決により支払いを命じられますよね。
そして金融機関などを通じ国庫に入るわけです。
ところで質問なのですが、この罰金等(以下罰金と言います)を収める相手、つまり主務官庁というか収納する主体はどの機関になるのでしょうか?
身体刑が法務省の管轄である刑務所で行われるのと同様に法務省ですか?
それとも検察庁?
国庫に入るのだから財務省ですか?
もうひとつ関連の質問です。(あまり有り得ない想定ですが)
金融機関での罰金納付時に本人&銀行窓口の人や機械のミスにより過剰に納付してしまったケースが生じたとします。
そしてさっきの質問の罰金を収受する機関が返還に応じず(ま、有り得ませんけどね)、民事訴訟を起こすことになったとします。
その場合の被告は国のどの機関になるのでしょう?
納付相手先の主務大臣ですか?
それとも国庫に入る前後で異なり、国庫に帰属後は財務大臣とかですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
徴収事務規程と思います。
1条~3条あたりを見れば検察庁で取り扱っていることが分かるでしょう。
67条には過誤のことがあります。これは、検察庁が誤って通知したことのみを想定した規程なのか、誤納も想定している分かりませんが、歳入徴収官に通知するとなっています。
歳入徴収官は歳入徴収官事務規程に根拠がありますが、そこには徴収決定外誤納の還付に関する規程があります(13条2項)。
返還の根拠については自信がありませんが、罰金の徴収担当は検察庁であることは間違いありません。
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji19.html,http://l …
質問者さん、一般人の自信無しの回答などと、ウソをついてはいけません(笑)
いやいや、冗談です。
でも本当にお詳しいですね。法律関係の勉強をちょっとしたくらいではとてもこんな枝葉の法規まで通暁するもんではありません。
有りもしない警視庁特殊部隊課がその実力を証明するとか虚言する、某在米空手師範のような輩に限って紛い物で、あなたのような謙虚な方こそが実は専門家なのでしょう。
非常に参考になりました
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
検察庁です。
過剰に納付があった場合に、過剰納付分を返納しないことは考えられません。ただし、あまりにも少額であればわかりません。例えば、返納をうけるための費用が、実際に納付される金額を下回る場合です。
ちなみに身体刑でなく自由刑というのが一般的かと思います。
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