アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

福岡市内在住の者です。。
7年間住んだ当時新築アパート(家賃¥46.000)を解約して、引越しをしました。

契約時に敷金を4ヶ月分(¥184.000)支払い、退去時には敷引きとして¥100.000支払うように契約書に記載されていました。

しかし、TV等で昨年末に最高裁の判決で借主に有利になるような判決が出たと聞き、不動産に契約書の内容に納得出来ないことを告げました。

その後、しばらく、先方からは何の連絡もなかったのですが、
昨日、見積書がきて、敷引き¥100.000を減額して¥46.000の金額が提示されていました。

通常使用による傷・汚れは毎月の家賃に含まれているはずなので、
全額敷金返還を求めたいと思いますが・・・
¥46.000という金額は良心的な方なんでしょうか?

内容証明→小額訴訟をするべきかどうか迷っています。。
地域性とかもあるかと思いますが、お知恵を貸して頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

今年の5月頃に大阪高歳の判断で、契約時に具体的に契約書に明記するか、口頭で説明し入居者がその内容を明確に認識した場合、自然損耗分を差し引く事が出来るという判断が出ております。


つまり、契約時に敷引き10万円を当然、納得されて契約されたにも関わらず、返還請求を起こすのは、
認められない可能性が高いです。

今回の場合、幸運なことに、減額に応じていますので、(普通の不動産屋は応じない)それで、納得されることをおすすめします。はっきし言ってたいへん良心的です。もしくは、揉め事が嫌いな性格なのかも、

どちらにしても、不動産会社相手の訴訟は、大変ですよ。(家主相手(個人)は楽ですけど)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ええええ!そんな判決があるんですか!
昨日、不動産会社に減額した金額に納得した電話をしました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/10 10:04

> 小額訴訟をするべきかどうか


契約の詳細も、お部屋の状態もわかりませんのでなんともいえません。
大家にしてみたら、納得して契約したはずなのにあなたのほうが良心的でないと思っているでしょうね 

小額訴訟をやってみたらどうでしょう
1回で判決がでますので
    • good
    • 0
この回答へのお礼

納得して契約した契約書でも無効になることもあるみたいなんです。相手(不動産)はプロでこちらは弱い立場になるので、弱い立場を守る法律もあるらしくて。。。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/25 12:41

信頼のできる専門家(司法書士とか)に聞くべきだと思うのですが、通常使用の傷は家賃に含まれるというより、賃貸人が払うものだったと思います。


また、金額を減額してきたということは、それで和解しようという意味ではないでしょうか?
とすれば、内容証明をしたらいいと思いますが、向こうもその点の知識に詳しいと思うので、やはり専門家の相談を仰いだほうがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり専門家ですね・・ありがとうございます!

お礼日時:2006/07/25 12:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!