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車線のない道路で、原付で信号待ち。青になったところが、前のバンが動かないので、横のスーパーの駐車場への入場待ちと思い、右横から出たところ、駐車場から出てきた車と衝突。転倒して膝を打ちました。
救急車で病院に行き、診断は打撲、全治10日間の診断が出ました。翌日警察に呼ばれ調書をとり、診断書を提出しました。1週間ほどして、近所の病院で再検査したところ、関節内骨折とのことで、すぐにギブスと松葉杖になりました。全治2ヶ月とのことです。
診断書を再提出しようとしたんですが、先方の保険会社の担当者から、提出しないでやってほしいと頼まれ、そのままにしてますが、出した方がいいでしょうか?加害者は、その時だけ電話してきたものの、あとはなしのつぶてです。

A 回答 (4件)

先ず、先方の担当者に「何故に提出しないで欲しいのか」その理由を問いただしてみて、早急に提出した方が得策かと・・・。

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この回答へのお礼

もうなんか面倒になってきたので、知り合いを通じて弁護士を紹介して貰おうかと思ってます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/06 23:18

 お見舞い申し上げます。


 当初全治10日から2ヶ月ということですが、1ヶ月以上か超で重症といういいかになることから、保険会社担当氏は事故をスムーズに解決する必要からか、契約者に不利に運ばないようか、またはそれによって貴方に不利益が生じないようにか、など色々な想定ができると思いますので、いうかいわないかは別として真意を聞いて一応回答を得ておくといいと思います。
 ところで、過失割合は相手7または6;こちら3または4ぐらいで話が進んでいますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんか解らないこと多すぎて、過失割合とかはまだ話しに出てません。ただ、治療費は全額保険会社で払ってますし、破損物も購入時の金額で払ってくれたので、診断書の提出は見送ってあげようかとも思ってるんです。ただ、加害者が全く連絡も見舞いもないってのが、ちょっと不愉快になってます。向こうは専門家、こっちはまったくの素人ですからね。こっちも専門家に頼むのがいいんでしょうかね。

お礼日時:2002/03/06 23:12

まず、担当者が再提出を止めたのは、診断書の期間や事故内容によって罰金・処罰が変わって生きます。

全治10日だと点数で済むと思います。しかし、2ヶ月になると罰金が生じると思います。ただし、事故内容によって異なりますので一概に言えません。
担当者は、このことを考えているのだと思います。ただ、あなたの治療の支払いに関しては、このことは無関係ですので負担が増えたり・減少することはないと思います。

相談内容と異なるのですが、治療には、健康保険を使用していますか、事故内容から見るとあなたにも過失が生じると思われます。万一、自由診療で治療をおこなうとあなたの過失部分の負担額が高額になりますので、保険会社に相談をして保険での治療にするように変更してください。
この変更は、早めにおこなわないと医療機関によっては、嫌がられますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険担当者からは、治療費は全額保険会社で払ってます。また、靴や衣類などの破損については、購入金額で支払って貰いました。人に聞くと、これって加害者がわの比率が高いからだって聞いたんですが、そうなんでしょうか。もう面倒なんで、弁護士にでも頼もうかと思ってるんですが・・・。

お礼日時:2002/03/06 23:04

 貴方を被害者として保障の実行が始まっているようなので、弁護士さんを頼むだけの意味はあまりないように思います。

過失割合について簡単に説明しますと、とくに両方に動きのある交通事故の場合、どちらかが100%悪いということはなく、どちらがどのぐらい過失があるか、というのを割合で表現し、これまでの裁判例などを参考に、当初話し合いでそれを決めていこうとする段階に表れるものです。
 事故の被害は、物損と人身の被害とが中心になりますが、過失割合がよく問題になるのは物損の保障に関してであり、この割合が決まることにより車の修理代などの負担方法や、加害者・被害者の立場が概ね明らかになっていきます。ただし、人身の被害については、実際に怪我をしている人を被害者と考えるような向きがあり、物の修理の場合とは当然扱いが違います。
 一応5割を超えることを目安としますが、自動車損害賠償責任保険(=自賠責=強制保険)が先に適用され、人身の傷害に関する損害賠償金のうち120万円までが、一定の規準のもと国の関与するこの自賠責から支払われ、これで不足が起きると任意保険会社がその先を支払うようになっています。また、その120万円までは任意保険会社がサービスで請求をしてくれるようになっています。そのため、相手方やその契約先保険会社、またその会社とは通常違う場合の多い自賠責保険会社、国の関与する算定委員会なりの複数の専門家が関与し、当初保険金の計算や支払を行うことからも、とくに貴方を被害者として手厚く扱っている(加害者は別として)様相からみても、この段階において弁護士さんが介入しても基本的に特段なメリットはないといえます。
 上記により、本件で弁護士さんを介入される場合の意味は、バイクと車の修理に関する過失割合の話し合いについて出てくるものといえます。ところが、こちらが車より弱者とされるバイクであり、状況からみれば相手方はゆうに過半を超える過失があることが明らかのようであり、その割合の何パーセント(金額にして10万円に満たない程度の数字と思われます)を左右する話し合いなり争いに、それを超えるような報酬を支払って弁護士さんを立てることは経済的とはいえず、これまた意味がない、と考えなければなりません。
 お怪我をされ、ややこしい話になり、いらいらしてきてしまうようなお気持はよく解りますが、保険会社のサービス担当氏の動きからみて、今のところ適切な処理がなされているような感じを受けます。従って、加害者のことはさておき、当面はその方に積極的に相談して力になってもらうようにされる向きを進言させていただきたいと思います。
 勿論、その上でどうしても弁護士さんを依頼して処理したいということであれば、それも一つの選択肢として尊重されなければならないと思いますので、あとはご自身の自由な判断になるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうしても、保険会社は「出し渋り」と思ってしまいますので、なんか丸め込まれてしまうような感じがしてしまいます。もうじきギブスも取れるので、イライラも減ってくれると思いますので、皆さんのアドバイスをもとに、交渉したいと思います。

お礼日時:2002/03/07 01:29

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