
私の住んでいるところでは駅までの2kmをつなぐ、車道1車線分の幅のある閑静な遊歩道があります。
ウォーキングなどを楽しむ人がたくさんいます。娘(小1)には駅前にあるスイミング教室に通うのに、その道を一輪車で利用しています。
乗れるようになったとはいえ、2kmの道中何度かバランスをくずしておりてしまうこともあります。その日も、娘がもう一度乗りこもうとした瞬間、自転車が通りました。
一輪車は乗り込んだ瞬間は少し不安定です。
そこは少し遊歩道が狭くなっている場所だというのに、自転車は速度を落すことなく、歩行者をよけ娘の横をすり抜けようとして娘とぶつかりました。
自転車の乗り手(30代位の女性)は「危ないじゃない!」と娘を怒鳴りつけ、さっさとまた高速で自転車をこいで立ち去りました。
私は、少し後ろにおり「自転車が来てるよ」と叫ぶことしかしませんでした。
それは私の責任なのですが、
その自転車の乗り手の態度には我慢ができず、
・前方に子供がいるのに減速せずつっこんでくることがいいのか?
・大きな自転車で小さな子供にぶつかっておきながら怒鳴りつけるのが大人のすることか?
といいましたが、相手は
「こんな自転車の通る道で、一輪車をさせることが危ない。他でしろ。だいたい親が側についていないのが悪い。」と言い去って行きました。
一輪車というのは、専用の場所しか走行してはいけないものですか?
一輪車ですが、大人の小走りくらいの速度がでます。最初は徒歩でついていっていましたが、荷物ももっていることもあり大変なので、今は自転車で伴走しています。
娘にぶつかった女性は、子供を一輪車に乗せて、親は楽な自転車にのっている部分に一番反発しました。
では私はどうしてやればいいのでしょうか?

No.9ベストアンサー
- 回答日時:
私の見解としては、何度も書いたように、法律上は一輪車でその道を通行することは問題ないと思われます。
自転車が後方から追い抜くのですから、十分な距離を開けて追い越したり、ベルを鳴らして注意を促すべきと思います。
娘さんも
>少し遊歩道が狭くなっている場所
ということから、周囲に気を配る必要がありますが、後ろに目が付いているわけではないので、過失割合としては低く、本来は自転車の方の注意力不足で、娘さんに謝罪するのが本筋と考えます。
>過失割合としては低く、本来は自転車の方の注意力不足で、娘さんに謝罪するのが本筋と考えます
そうですよね?ありがとうございます!!
そういっていただけて、ちょっとほっとしました。
ここで道路交通法について、色々教えていただいたことから知ったことをここに書くことをお許しください。
私たちが通っていたのは、
「緑道」と呼ばれる(固有名詞ではない)道で、公園内の園路という位置づけで、道路交通法のいう「道路」にはあたりらないそうです。
公園の中ということなので、一輪車やスケートを使用してはいけないという規則はないのだそうです。(市役所公園管理に問い合わせました)
もちろん、だからと言って我が物顔で使っていいのではないことはわかっているつもりです。
これからも、今まで以上に他の利用者に迷惑のかからないよう注意して利用していきたいと思います。
No.8
- 回答日時:
>どうしてやればいいのでしょうか?
スイミング教室に通うのなら自転車を買ってあげるとか車で送迎が良いと思います
(一輪車は遊技用っぽいのでそれを日常で使うのはちょっと・・)
その自転車の乗り手も危ないのに一方的に非難されたのが悔しいと思いますが、
とりあえず急いでいて気が立っていたと考えるとその態度も納得出来るのではないでしょうか?(トイレに行きたかったとか?)
#以上、個人的考えでした
もともと自転車で通っていました。
一輪車乗れるようになってからは、一輪車がよいと。。。この辺は一輪車が盛んで、一輪車マラソンという競技もありますから、そうしているのが娘だけではないのです。(つまりみんな間違っている?)
あと、その道に「公園」と名前がついていることも
つけくわえさせていただきます。
トイレに行きたかったとしても、その女性の態度は
小さな子供だから逆らえないと見込んで
感情を爆発させたので、とても納得できません。
でも、おっしゃってくださっている意味はわかります。ご回答ありがとうございます。

No.7
- 回答日時:
#5の補足ですけど、「交通の煩雑でない場所」の定義は非常に曖昧ですが、参考的に
>1時間あたり,原付30台,自転車30台,歩行者20名程度の場合は,交通のひんぱんな場所とはいえない(昭和34年4月16日の名古屋高等裁判所)
という判例がありますが、道路の広さやその他のファクターにより変わるので、何ともいえないところです。
道路交通法解説(東京法令出版)に依れば、スケートボード,アイススケート,バドミントン,羽根つき,石けり,フラフープ,凧揚げ,鬼ごっこ,竹馬乗り等を「本来道路外の場所で用いるべき用具」としており、一輪車もこれに類似するものとして、交通の頻繁な場所で使えば、道路交通法第120条により、5万円以下の罰金になります。
この回答への補足
補足させていただきます。
私たちが通っていた道は、原付は走行不可です
1時間あたり自転車30台も通りません。
2kn走行して、駅近くになるまで人にあうのも、
自転車を含めて20人以下程度の道です。
もちろん、駅が近くなると一輪車は降ります。
また、その道ですが「緑道公園」と呼ばれています。
途中ベンチがあったり、お花見できるエリアがあったり、児童公園もあります。
2kmごとに大きな広場やグラウンドもあります。
一般の人が道と認識して通るので公道と書いてしまいましたが、こういう道も公道と考えてよいのですか?
ならば、子供にもやめさせようと思いますが。
No.6
- 回答日時:
どちらも悪いですね。
より悪いのは一輪車に乗っている方です。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …
道路交通法第二条及び63条に定められている以外の乗り物は一般道では走行できません!!
走るのならば、それ以外の場所で走るべき物です。
もちろん、ぶつかった方にも責任はあります。
第一、自転車は本来、歩道を走る物ではないです!!
特例的に歩道を走るように認められているのです。
もし、歩道を走る場合には歩行者などの安全に注意をしてゆっくりと走る義務があります。
常識的に判断してみても、不安定きわまる乗り物で一般道を走ってはいけない物と思いますが。
自分だけで自滅しているうちは良いです。
大人の小走りぐらいは出るのでしょう。
それぐらいのスピードで無関係の人間に怪我をさせてみなさい。
どういう事になるのか、想像してください。
お年寄りにぶつかれば、半身不随になりかねませんよ。
保険に入っていればいいかもしれないですがね。
教えていただいたサイト読みました。
おかげで、「公園の中の道」は「公道」でないことがわかりました。私たちが一輪車に乗っていたのは大きな公園の中なのです。質問そのものが間違いです。
すみません。
今までも道交法の「道路」では一輪車には乗っていません。
もちろん公園の中でも、人に迷惑をかけてはいけないのは同じ。今まで以上に注意します。
ありがとうございました。

No.5
- 回答日時:
一輪車は道路交通法上車両ではなく、遊具ですから条件を満たせば走行可能です。
例えば若い方がよく乗っているキックボードがありますけど、あれに関して警察の見解は
>「現道交法上、交通の煩雑でない場所であれば、問題なく走行は可能である」
となっています。
今回、他の歩行者、自転車もいたようですから、「交通の煩雑」な場所とも言え、出来ればやめた方がよいと思います。
http://www.seigo.co.jp/norimono/column/0721.html
尚、キックボードは国交省の見解では、車両運送法では軽車両扱いで問題ないとなっていますから、問題ないでしょう。
No.4
- 回答日時:
道路交通法上、一輪車は車両ではないので一般道を走行できません。
(自転車は軽車両になります)危険ですので一般道を走るのは辞めてください。
その辺は一輪車の取扱説明書でも触れられいるはずです。
ただし、
>自転車は速度を落すことなく、歩行者をよけ娘の横をすり抜けようとして娘とぶつかりました。
これに関しては事故なので法律上は警察に届ける事も不可能ではありません。(相手に罰則を与える与えないは別にして)
No.3
- 回答日時:
ブレーキ、反射鏡、などの装備がなく、自転車のように道路交通方で認められたものでないと一般道は走行できません。
子供を事故で亡くしたくなければ、今すぐやめるべきです。
車で引かて死亡した場合でも自動車保険の保険金が減額される場合があります。
No.1
- 回答日時:
一輪車は道路運送車両法の保安基準に適合していないので公道での走行は違法です。
一輪車はその構造上、どう改造しても法に適合させることはできません。
ですから、一般道では乗らないでください。危険ですので絶対にやめてください。
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