A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
俺はサラリーマンでバイトしています。
俺もいろいろ調べましたよ。で、もうまる
7年バイトしていますがばれていません。
まずなにでばれるかというと住民税でばれ
ちゃうんです。バイト先や会社はダレにい
くら払ったか「給与支払い報告書」を役場
にも提出します。
役場はそれをみて住民税の計算をするんで
す。
ここで確定申告しないと役場はバイト先か
ら送られてきた給与支払い報告書の金額分
を本業分に加算して住民税の計算をしちゃ
います。
住民税は給与天引きですからその結果が会
社にばれます。会社からすればあれ、yuyukki
さんの年収はこれだけなのになんで多いんだ!
ってばれちゃうんです。
だから確定申告をきちんとして「給与所得
以外の住民税をどうするか」っていうチェックする
場所がありますから普通徴収にレ点してくださ
い。
確定申告書の2枚目が役場に回って住民税の
計算に使われます。
普通徴収というのは給与天引きではなくて
納付書が自宅に送られてきます。
でも「給与所得以外のの住民税をどうするか」という
項目ですからバイト代はもちろん給与所得ですので
いくらここにレ点しても役場の人はバイト代は
給与だから特別徴収でいいのかな?と勝手に判断
する可能性もあります。
なので俺は役場に回る2枚目に付箋をはって
バイト分はぜったいに普通徴収にしてね!と
貼ります。
さらに役場に電話して「今おれの確定申告して
きたから間違いなくバイト分は普通徴収で
よろしくね」と言います。
これで完璧です。
でもさらに完璧なのは多少所得税が上がりま
すがバイト分を税務署の担当者に言って
一時所得で申告するのも可能です。
給与所得だからばれちゃうのであって一時所
得なら別にいくらあろうが会社には関係のない
はなしですからね。
No.9
- 回答日時:
食えない給料しか出せない会社に、社員のクビを切る度胸があるか、調べてみたらどうですか?
住民税といいますが、意外と見過ごされてしまったりすることもあるような。
親戚の商売を手伝ったので、、、。くらいでどうなのでしょう。
言いたい放題ですので、ご判断は自己責任でお願いします。
No.8
- 回答日時:
支払い方法に「普通徴収」「源泉徴収」という選択肢があり、○をつけられれるのは無いです。
#5さんが書かれているのは、おそらく住民税の支払い方法で、「普通徴収」「特別徴収」のことだと思われます。
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与天引きされることです。普通徴収では、納付書が送られてきて、自分で金融機関に払いに行くので、税額が会社に通知され「この人の給料で、どうして住民税がこんなに高いんだ?」と担当者に思われることが無いです。
ただ、普通徴収にできるのは、給与以外の所得にかかる住民税です。
雑所得とか。
夜間のコンビニなどは、表向きはアルバイト代として支払われるかもしれませんが、経理上?「給与」という種類で支払われると、確定申告で普通徴収に○をしても、給与として支払われたアルバイト代は普通徴収にできません。
(本業の会社の給与と、アルバイトの会社の給与と、合計した金額を「給与」欄に書きますし)
住民税の金額が多いというだけなら、「ちょっと、親戚の自営業の手伝いをやってことがあって」「一時所得があって」など、理由をこじつける事はできます。
「副業禁止(実際に、他の会社で収入を得る仕事をする)」のと、「副収入禁止(家業の手伝い、土地の売買、持ち家を人に貸して家賃収入が入るようになってる。管理業務は、管理会社に委託しているので、自分は何も仕事してない)」は、限りなく似てるけど微妙に違うと思うし。
(理由に関して、ウソをついていても、クチコミなどでバレる可能性はあるので、お勧めはしませんが)
No.6
- 回答日時:
ほかの所得を得るわけですから、確定申告を行うことになります。
本業の所得以上の所得が発生するわけですから、税金が発生します。
問題なのは税金のうち、住民税です。
所得税はその年度に発生した課税所得に対し課税されますので、それぞれの会社で給与から天引きします。
住民税は前年の課税所得に対する住民税を翌年に給与から天引き(源泉徴収)します。
確定申告のときに、普通徴収と特別徴収の2つがあり、特別徴収を選択すると、会社は合算で住民税を天引きしますので、会社に発覚する可能性が高まります。
ですので、普通徴収を選択するのがいいといわれています。
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