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民法の本を読んでいますが、わからないことがあるので、
教えて下さい。

Aさんがマンションを購入しました。
自己資金で足りない分を銀行から借り、その際、
当のマンションを抵当に入れました。

ところがある時点でAさんがそれ以上返済できなく
なったため、銀行はマンションを競売し、売却代金
から未返済分を回収しました。

本の中では以上のようなケースで「担保物権」について
簡単に説明してあるのですが、
ここで売却代金がAさんの未返済額を上回ったとしたら、
差額分は誰のものになるのですか。

A 回答 (2件)

>ここで売却代金がAさんの未返済額を上回ったとしたら、差額分は誰のものになるのですか。



マンションの所有者Aさんに配当されます。実際には裁判所発行の小切手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/08 18:33

「残額」はAさんのものになります。


銀行などが物件を担保にしてお金を貸すときはその物件の評価価値の7割までしか融資しません(通常)。ですからAさんがお金を借りて以降まったく支払いが出来なくても銀行は貸し出し金を全額取り戻せるのです。
しかし、現状は物件の評価自体が下がってきているので担保割れ状態の物件が増えています(いわゆる不良債権などと言われています)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/08 18:35

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