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小指の先っぽを切断する刑罰を制定することは、日本では憲法違反になりますか? 

A 回答 (6件)

日本国憲法第36条 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」ですね。



一般的に、見せしめ、鞭打ちなどの身体的苦痛、体の一部を切り取る、一生消えない刺青をほどこす、などは残虐な刑罰とみなされます。
もっとも、これは建前上は大日本帝国憲法下の刑法でも同じ考え方です。これらはヨーロッパ中世以前(日本でも同様ですが)の刑罰に対する歴史的な反省に基づくものです。日本はその模倣です。

ちなみに、死刑も、世界的には残虐な刑とみなされていますが、日本の司法では、今のところ、残虐ではないという解釈がなされています。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

有難うございました。

お礼日時:2006/08/02 14:22

そもそも刑罰に制定されるなんてことはありえません。


ですから、質問の前提が成立しない以上、「憲法判断になじまない」という判決(?)が下るでしょう。

この回答への補足

>そもそも刑罰に制定されるなんてことはありえません。

制定しようと試みる段階で、憲法に抵触するかどうかということを質問しているのですが。

補足日時:2006/08/02 14:16
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別カテで、手足の切断に関する刑罰についての投稿がありました。


質問者さんの刑罰が認められれば、日本における死刑制度にも、
大きく影響すると思います。
例えば、今では薬物による方法と、いわゆる首吊りの方法がありますが、
このほかにも、世界的には電気椅子であったり、
頭部切断であるなど、残虐な方法があります。

こういう残虐な方法については、憲法以前に、
いわゆる「やりすぎ」とされそうです。
また、殺さなくても切断という方法は、
健康的に生きる権利を侵害してしまうと思います。
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この回答へのお礼

>健康的に生きる権利を侵害してしまうと思います。

小指の先っぽを切断することは、「健康的に生きる権利」を侵害することになって憲法違反になるが、絞首刑にすることは、「健康的に生きる権利」を侵害することにならないので憲法違反にならない、ってことですかね?


有難うございました。

お礼日時:2006/08/02 14:22

○問題は,「小指の先っぽを切断する」ような身体刑が,憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するかどうかです。


○死刑の是非はさておき最高裁の判例では,「火あぶり,はりつけ,さらし首,かまゆで等」による死刑の執行方法が憲法に違反する旨が下されていますが,死刑以外の「身体系」については,明記されておりません。
○仮に,死刑についても,苦痛を伴うものが許されないとすれば,小指を失うことの精神的及び身体的な苦痛を考慮することとなりますが,そもそも刑罰は,「手段」と「相当性」を考慮するものであり,「小指の先っぽを切断する」ことの明確な意義がはっきりし,苦痛を伴わないことが立証できれば,不可能ではないと個人的には思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

有難うございました。

お礼日時:2006/08/02 14:20

専門の法理論はわかりません。



が、入墨(彫物ではなくて時代劇で“島帰り”さんが腕にしているもの)などと同様、「一生もの」の前科者マーク、ということですよね。
一種の終身刑に近いのかな。

つまり、その犯罪者は「刑によって更正しなかった。(=できなかった)」ということですからねぇ…。
では、なぜ出所させるのか…?

と、考えると憲法違反以前に刑としての態を為していないことになりますね。

あと、機械事故で損傷した人と区別がつかないのもまずいでしょう。

これでは答になっていないかも…。
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この回答へのお礼

>と、考えると憲法違反以前に刑としての態を為していないことになりますね。

「刑としての態を為していない」ということは、小指を切断されるのは嫌だから犯罪を犯すのはやめよう、と思う人がほとんどいないってことですか?
私だったら、小指を切断されるのなんて絶対嫌だから犯罪行為は絶対やらないぞと思いますけど。


有難うございました。

お礼日時:2006/08/02 14:19

いわゆるエンコ詰めですよね


傷害罪が適用されると思います

この回答への補足

国家に対して傷害罪が適用されるのですか?

補足日時:2006/08/02 13:15
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