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 年契約社員として17年間、週18時間という仕事をしていました。
1年前会社の希望退職に応募した折、「雇用保険に入れますよ。」
ということで4月に関連会社に転職しました。
でも実際には週20時間以上でないと雇用保険には、入れない
との事で6月1日から週20時間勤務にし、雇用保険にも入りました。
現在の会社では私の仕事が4月からなくなり、3月末日で一旦退職するこ
とにしています。今のところ私の雇用保険納入期間は10ヶ月です。

 現在の会社が2月に人材派遣会社の申請中で、認可がおりたら、そ
こで派遣先の仕事をする予定です。
どんな条件を満たせば雇用保険の継続ができますか?


短時間労働者の受給資格は1年以上と知り、あせっています。

A 回答 (2件)

はじめまして



短時間雇用保険の受給については、ご存知のとおり
満1年以上の加入により、受給できるようになっており、
今回のケースでは残念なことになってしまっていますが、
とりあえず、次の派遣勤務により、合算することで、
受給資格が発生するものと思います。

んで、解説なのですが、
次の派遣勤務が、1週間に30時間以上の勤務となれば、
この派遣勤務は「一般雇用保険」の加入となります。
となれば、派遣勤務は「満1ヶ月以上」の勤務実績により、
今回の短時間10ヶ月+一般1ヶ月で受給ができます。

また、次の派遣勤務が同様に「短時間雇用保険」であれば、
満2ヶ月以上の勤務をすることで、合算して満12ヶ月以上となり、
受給できます。

考え方としては、一般雇用保険満6ヶ月=短時間雇用保険満12ヶ月なので
短時間雇用保険2ヶ月分を一般雇用保険1ヶ月分として計算すること
が可能なのです。ですから、派遣勤務が週30時間以上であるほうが、
短い加入期間で、今回の件は受給資格が発生するようになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
これまで一般と短時間労働者の違いのあること知りませんでした。
とても参考になりました。

お礼日時:2002/03/10 21:42

短時間労働者の受給資格期間は1年以上なので10ヶ月では雇用保険はもらえないと思います。

離職日から1年以内に再就職し、また雇用保険の被保険者になれば10ヶ月がそのまま継続されます。
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