プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻が不貞行為をしていたため、現在離婚調停中です。

ただ、本人がその不貞行為を認めず、あくまでも友人だと言い張ります。


不貞行為を立証したいのですが、どこまでの証拠があればいいでしょうか?


例えば、メールのやり取りがあれば十分なのか、それとも一緒にあっているところの写真なども必要なのか?・・・ということなのですが。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

再びNo2です



No3の方が「2の状況だけでは、まだ、不貞関係の裏付けとしては不十分でした。相手方が弱気だから腰がくだけて話し合い解決に応じただけです。」とお書きになっておられますが、その通りと思います。

どうして「相手方が弱気だから腰がくだけて」しまったかというと、知人は不貞は離婚理由のワンノブゼムだったのです。

確か夫に隠れて借金していたとか、その他いろいろあり、本人も不貞だけなら離婚はガマンできたが、その他いろいろ、挙げたら切りがないくらい原因があったと言っていました。

質問者さんも不貞だけで争おうとすると、相手は強気になって、証拠を要求し、No1さんの参考URLみたいな展開になって、何だか証拠が無いと負けそうですね。

よって不貞だけでなく他の理由を沢山あげて戦う戦術を採用されてはどうでしょう。

不貞するような妻でしたら、ほかに山ほど言いたいことあるのでは?
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 メールの内容が、不貞相手との肉体関係があることまで合理的に推測させるものでなければ使えません。


 一緒に会っているところの写真だけでは、意味がありません。どこで会っているか、どんな状況で会っているか、それが不貞関係を立証できると言えるだけの強固なものでないと、原告としての立証責任は果たせません。

 No2のかたの挙げている「不貞行為の日時、場所が特定できれば、証拠になると知人は考えたそうです。」という部分は、2の状況だけでは、まだ、不貞関係の裏付けとしては不十分でした。相手方が弱気だから腰がくだけて話し合い解決に応じただけです。相手方に弁護士がついていれば、法廷証言を偽証罪に持ち込むことが極めて困難なこと、嘘を突き通せば、原告側で敗訴する確率が高いことをアドバイスされたでしょう。

 法廷で、原告になった方に、裁判官が「何か確実な不貞の証拠でもあるんですか?」と言っていたのを聞いたことがあります。原告になった場合の挙証責任とはそういうものです。
 「手持ちの証拠」を持参して、有料相談に行かれたほうがよろしいです。もう相手も慎重になるから、今後、有力証拠を入手できる可能性は低いです。相談してみて、無理筋なら慰謝料請求はあきらめることです。
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私の離婚経験のある知人から聞いた話では:



1.ラブホテルから2人で出てきたところを撮影した写真が無いと証拠にならないと弁護士に言われた。よって、弁護士を頼むのをやめた。

2.家中探し回ったら、見覚えの無い喫茶店の領収書があった。良く見ると、ラブホテル街で知られている町名にある喫茶店。日時は知人が深夜残業もしくは出張であった日と時間に一致した。よって、これを証拠に戦うことにした。

要するに、不貞行為の日時、場所が特定できれば、証拠になると知人は考えたそうです。

続きがあります。

3.相手の元妻は「不倫していない。しているというのなら証拠を見せよ」と一貫して主張したそうですが、知人は「不倫の証拠など調停段階で必要ない。元妻が胸に手を当てて考えればわかること。どうしても示せというなら、離婚裁判で出す。その前に不倫相手を証人喚問する。そうしておいて、その証拠を裁判所が認めれば、私は不倫相手を偽証罪で刑事告訴する。」とやりかえしたそうです。

イ。調停段階では、証拠の有無は議論しても仕方なく、裁判の段階で必要になる、

ロ。元妻がしらばくれるなら「偽証罪で刑務所にブチこまれても、文句無しでいいですね」と迫る。

というポイントをうまく押さえたため、上手に離婚に成功したようでした。

慰謝料ゼロになるかならないか、慰謝料誰が払うべきかの瀬戸際ですから、よく考えて、うまく対処してください。
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こんな例があります。



浮気の法律学
http://www.takahara.gr.jp/hitorigoto/99-08.html
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