No.1
- 回答日時:
医療費控除は、国民健康保険でも社会保険でも、戻ってくる額に変わりは有りません。
医療費控除は、次のように計算します。
1年間の家族全員の医療費の総額-保険金などで補てんされる金額-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額
医療費控除額に所得税の税率をかけた金額が戻ってきます。
課税所得が300万円以下なら税率が10%ですから、医療費控除額が5万円なら5千円が戻ります。
ただし、戻るのは、既に納めている所得税の範囲内です。
つまり、既に納めている所得税が2万円だと、医療費控除が30万円あっても、3万円ではなく2万円が戻ることになります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除は税法上の控除のことで、1月から12月までの期間の自己負担をした額が、同じ期間の所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合に、その超えた額が医療費控除として確定申告で申告をすると、納めた所得税の範囲内で戻ることになっています。
課税対象所得が329万9千円まででしたら、超えた額の1割が戻りますし、330万円から899万9千円までの場合は2割が戻りますが、いずれも納めた所得税からの還付ですので、納めた所得税以上の額は還付にはなりません。医療費が戻るのではなくて、納めた所得税が戻る仕組みです。又、市に申請するとという部分は、「高額療養費」の申請かと思います。国保の場合には役所が担当窓口ですので、1か月の負担した医療費が一定額を超えた場合には、高額療養費に該当して一定額以上の負担した額が戻る仕組みになっています。これは、国保のみならず全ての医療保険制度が同一の内容となっていて、国保の場合は役所に、社会保険などは勤務をしている事業所を経由して保険に請求することになっています。
税法上の医療費控除も、医療保険の高額療養費も、国保だけではなくて全ての医療保険に適用されます。
ご回答ありがとうございます。
計算した結果、あまり還付されないみたいです。
逆に面倒になってしまうくらいです。
国保なんかも還付があるんですね!
もしも次に何かあるようでしたら、そちらも使用したいと思います。
でも1番良いのはそんなのが無いのかと思いますが・・・。
No.3
- 回答日時:
hanboさんの御説明でよろしいかと思いますが
表現がかたいのでわかりにくいかと思い、シンプルに書きますね。
私が申告に行ったとき、係の人が計算し直してくれて
「戻ってくる額が大体2割だからこれで大丈夫」と言っていました。
何の2割かというと、10万円を超えた額の2割です。
つまり、10万5000円かかったとすると5000円の2割なので
戻ってくるのは約1000円ということになりますね。
平日に仕事を休んでわざわざ税務署に行くメリットを考えてしまいますね。
2割というのは、私が330万円以上の給与所得者だったからなので
それ以下の人なら戻ってくるのは約1割、500円程度です。
控除対象額が10万円ちょっととのことですが
他の理由で病院に行かれた(風邪ですとか)分も対象に入れることができますし
通院にかかる交通費も含めることができます。
私は薬局で買った風邪薬なんかも入れちゃいました。
交通費なんか結構な額になったりしますよ。
ただし、交通費以外はレシートや領収書が必要です。
捨てちゃったら再発行は難しいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
税金って、使い方次第でいろいろお得?な事とかあるんですね!
とても参考になりました。
病気をしないのが1番良いかもしれませんが、これからはレシートを取っておくように使用と思います。
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