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たとえば、既婚女性と不倫し、それが女性の夫に知られた場合、夫から何らかの理由で、訴えられることはあるのでしょうか?だとすると、それは、どんな理由になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

確か慰謝料の請求の対象になったと思います。


訴えられて、事実関係がはっきりしたら、金額はどの位かは分かりませんが支払いをするようにという判決が出る場合が多いそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/14 06:37

既婚の人と独身のひとが肉体的関係にあると確証が持てる場合には告訴されることがあります。


肉体的関係の証明には写真が重要視されています。(ホテルの出口でのものなど)夫権侵害による告訴ということになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/14 06:37

不貞行為(既婚者と性行為を行うこと)は訴えられます。


理由は「不貞により精神的苦痛を受けた」とか「不貞行為により離婚するはめになった」などです。

場合にもよりますが数百万円の慰謝料を請求をされることがありますよ。

ちなみに不貞行為は双方が悪いことになるため、慰謝料は二人で支払うことになります。(支払う割合は裁判などで決まります)

参考URL:http://www.akai-web.com/r_m/tera_money.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/14 06:36

民法709条に不法行為というものが規定されています。

これは他人の権利を侵害したものは侵害された相手の損害(慰謝料含む)を賠償する義務がある、というものです。不貞の場合には既婚女性と愛人による夫への共同不法行為となります(民法719)。既婚女性と愛人は夫から請求されたら慰謝料を連帯して支払わねばなりません。金額についてはケースバイケースであり、不貞の期間や離婚に至ったかどうかによって認められる額は変化します。

なおこれは民事の問題ですので告訴されることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/14 06:36

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