No.6
- 回答日時:
警護は必要としても、公用車である必要はありませんね。
それに記帳に「内閣総理大臣」小泉純一郎と書くのも、警護とは関係ありませんねえ。濫用という言葉は、通常権利や権限の行使に対して使われる言葉です。政教分離原則の濫用だなんて、聞いたことがありませんねえ。
また、内閣総理大臣は公務員ですから、その地位に基づいて信教の自由の制約を受けることは十分に考えられますねえ。現在でも一般の公務員は政治活動一切禁止ですよ。内閣総理大臣ともなると、対外的には法的には違うにしても事実上一国を代表する対場ですから、私的活動に対する制約は、より認められやすくなるでしょうねえ。
No.5
- 回答日時:
たしか、いくつかの裁判所で、内閣総理大臣の靖国参拝は違憲という判決が確定していますよね。
小泉首相は、判決を不服としながらも控訴しないという事は、自ら認めていると同じですから、憲法違反を認めて参拝しているということでしょうか。
No.2
- 回答日時:
じゃあ、総理大臣はじめ、国家公務員が死んだときは、葬儀も出さず遺体は生ゴミに出さないといけませんか?
この条文は、国が国を挙げて国教およびそれに準じるものを制定することを禁じるためにあるんです。
ですから、例えその身分が内閣総理大臣であろうと、一個人である限り、宗教施設に詣でても何の問題もありません。
憲法に保障された「信教の自由」の範囲内です。
それとも国家公務員には信教の自由はないというご意見でしょうか。
なお、例え内閣総理大臣であろうと、信教の自由はあると言いましたが、その立場は、暗殺などにより突然失われてしまえば、あるいはもっと困るのは略取されてしまえば、国家は大混乱に陥りますので、たとえ私的行為であろうと、警備の必要はどこまでもあるわけです。一般的な「警備」の範囲内で、たとえば選挙の際の地方遊説で、近所のラーメン屋さんにでも入ってお昼を取っているときにでも、総理の近くにはガードマンがいるでしょう?それと同じことです。
憲法に限らず、法律には「制定された目的」というのがあります。それを踏まえずに、文章にこう書いてあるから、というだけで無理やり適用しようとするのを「濫用」と言います。非常に恐ろしい結果を招きかねないことなので気をつけたほうがいいですよ。
まあもっとも、総理大臣とはいえ一人の人間をさして「国およびその機関」に含めるというのは、いくらなんでも拡大解釈に過ぎると私は思いますけどね。
それから、今まで何回も総理は伊勢神宮に参詣されてますが、それは問題ではないんでしょうか?
ところで、あなたココログにブログ持ってませんか?
この回答への補足
>じゃあ、総理大臣はじめ、国家公務員が死んだときは、葬儀も出さず遺体は生ゴミに出さないといけませんか?
(中略)
>憲法に保障された「信教の自由」の範囲内です。
>それとも国家公務員には信教の自由はないというご意見でしょうか。
まず、国が執り行う葬儀の場合は、無宗教形式でのものが要求されます。
そして、公務員といえども私人に還った時には、信教の自由は保証されますから、私的葬儀としては、本人の
望む、宗教・宗派で葬儀を執り行う事ができます。
>この条文は、国が国を挙げて国教およびそれに準じるものを制定することを禁じるためにあるんです。
>ですから、例えその身分が内閣総理大臣であろうと、一個人である限り、宗教施設に詣でても何の問題もありません。
これは最高裁の政教分離の考え方と異なっています。
津地鎮祭判決で、憲法二十条第三項が禁止する宗教的活動とは
「当該行為の『目的』が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等と
なる場合指す」
としています。
したがって、最高裁は、国教にならなくても、その前段階「宗教的行為」を想定し、それに言及してますから
憲法二十条第三項が「国教またはそれに準ずるものの制定の禁止」というのは、最高裁判決からずれています。
>まあもっとも、総理大臣とはいえ一人の人間をさして「国およびその機関」に含めるというのは、いくら
>なんでも拡大解釈に過ぎると私は思いますけどね。
それもおかしくて、内閣総理大臣は、憲法第七十二条で「~内閣を代表して~並びに行政各部を指揮監督する」
となっていって、内閣の一部というより、内閣を一つ超えたところにある、国の行政権の組織の最高「機関」と
見做すほうが妥当です。
因みに「一人なのに機関か」という疑問に関しては、検察庁の検察官は組織の一員ですが、その権限は個々に
独立していて、捜査を行い、公訴を提起すべきかどうかを判断し、裁判を遂行するかを一人一人が判断でき
相互に干渉しません。これなどは検察官一人一人が一機関と見做せる例だと思います。
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