No.2
- 回答日時:
じゃあ、総理大臣はじめ、国家公務員が死んだときは、葬儀も出さず遺体は生ゴミに出さないといけませんか?
この条文は、国が国を挙げて国教およびそれに準じるものを制定することを禁じるためにあるんです。
ですから、例えその身分が内閣総理大臣であろうと、一個人である限り、宗教施設に詣でても何の問題もありません。
憲法に保障された「信教の自由」の範囲内です。
それとも国家公務員には信教の自由はないというご意見でしょうか。
なお、例え内閣総理大臣であろうと、信教の自由はあると言いましたが、その立場は、暗殺などにより突然失われてしまえば、あるいはもっと困るのは略取されてしまえば、国家は大混乱に陥りますので、たとえ私的行為であろうと、警備の必要はどこまでもあるわけです。一般的な「警備」の範囲内で、たとえば選挙の際の地方遊説で、近所のラーメン屋さんにでも入ってお昼を取っているときにでも、総理の近くにはガードマンがいるでしょう?それと同じことです。
憲法に限らず、法律には「制定された目的」というのがあります。それを踏まえずに、文章にこう書いてあるから、というだけで無理やり適用しようとするのを「濫用」と言います。非常に恐ろしい結果を招きかねないことなので気をつけたほうがいいですよ。
まあもっとも、総理大臣とはいえ一人の人間をさして「国およびその機関」に含めるというのは、いくらなんでも拡大解釈に過ぎると私は思いますけどね。
それから、今まで何回も総理は伊勢神宮に参詣されてますが、それは問題ではないんでしょうか?
ところで、あなたココログにブログ持ってませんか?
この回答への補足
>じゃあ、総理大臣はじめ、国家公務員が死んだときは、葬儀も出さず遺体は生ゴミに出さないといけませんか?
(中略)
>憲法に保障された「信教の自由」の範囲内です。
>それとも国家公務員には信教の自由はないというご意見でしょうか。
まず、国が執り行う葬儀の場合は、無宗教形式でのものが要求されます。
そして、公務員といえども私人に還った時には、信教の自由は保証されますから、私的葬儀としては、本人の
望む、宗教・宗派で葬儀を執り行う事ができます。
>この条文は、国が国を挙げて国教およびそれに準じるものを制定することを禁じるためにあるんです。
>ですから、例えその身分が内閣総理大臣であろうと、一個人である限り、宗教施設に詣でても何の問題もありません。
これは最高裁の政教分離の考え方と異なっています。
津地鎮祭判決で、憲法二十条第三項が禁止する宗教的活動とは
「当該行為の『目的』が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等と
なる場合指す」
としています。
したがって、最高裁は、国教にならなくても、その前段階「宗教的行為」を想定し、それに言及してますから
憲法二十条第三項が「国教またはそれに準ずるものの制定の禁止」というのは、最高裁判決からずれています。
>まあもっとも、総理大臣とはいえ一人の人間をさして「国およびその機関」に含めるというのは、いくら
>なんでも拡大解釈に過ぎると私は思いますけどね。
それもおかしくて、内閣総理大臣は、憲法第七十二条で「~内閣を代表して~並びに行政各部を指揮監督する」
となっていって、内閣の一部というより、内閣を一つ超えたところにある、国の行政権の組織の最高「機関」と
見做すほうが妥当です。
因みに「一人なのに機関か」という疑問に関しては、検察庁の検察官は組織の一員ですが、その権限は個々に
独立していて、捜査を行い、公訴を提起すべきかどうかを判断し、裁判を遂行するかを一人一人が判断でき
相互に干渉しません。これなどは検察官一人一人が一機関と見做せる例だと思います。
No.5
- 回答日時:
たしか、いくつかの裁判所で、内閣総理大臣の靖国参拝は違憲という判決が確定していますよね。
小泉首相は、判決を不服としながらも控訴しないという事は、自ら認めていると同じですから、憲法違反を認めて参拝しているということでしょうか。
No.6
- 回答日時:
警護は必要としても、公用車である必要はありませんね。
それに記帳に「内閣総理大臣」小泉純一郎と書くのも、警護とは関係ありませんねえ。濫用という言葉は、通常権利や権限の行使に対して使われる言葉です。政教分離原則の濫用だなんて、聞いたことがありませんねえ。
また、内閣総理大臣は公務員ですから、その地位に基づいて信教の自由の制約を受けることは十分に考えられますねえ。現在でも一般の公務員は政治活動一切禁止ですよ。内閣総理大臣ともなると、対外的には法的には違うにしても事実上一国を代表する対場ですから、私的活動に対する制約は、より認められやすくなるでしょうねえ。
No.8
- 回答日時:
ここは議論禁止なのであえて議論的なことは避けますが、事実の指摘だけしておきたいと思います。
>内閣総理大臣の靖国参拝は違憲という判決が確定していますよね。
してません。新聞をよ~く、目を皿のようにしてみてください。意見「判断」という表記になっているはずです。あるいは、「判決」となっているのなら、投書欄か、新聞社から外部の人間に委託して寄稿されたもののはずです。
なぜなら、靖国参拝が違憲だと言う判決など出ていないからです。1件だけ、違憲「判断」が出ました。これを新聞が大々的に取り上げ、まるで勝ったように報道していました。
しかし、判決文をよく読んでください。これは、「靖国参拝は違憲である」という原告の訴えを「退けた」つまり原告敗訴の判決なんです。ところが、裁判官が、法的拘束力を何も持たない「傍論」(言ってみれば、今回裁判をやってみての感想、みたいなもの)で、「ま、俺は個人的には違憲だと思うんだけどね」と言ってしまったがために、話がややこしくなっている。一部の人たちは、この部分だけを取り上げて勝った勝ったといっている。
小泉首相始め、政府は控訴しようにも出来ないんですよ。だって、裁判そのものには勝っているんだから。勝ったほうは控訴することなんて出来ません。日本のマスコミは、ここをほとんど報道していない。
こうして、この裁判官は、事実上最高裁だけに許された「憲法判断」の権利を、最高裁から奪ってしまっているんです。本来なら首が飛んでもいいくらいの大失態です。
ちなみに、靖国参拝は「合憲である」という判決も出ていないはずです。判例でいうならば、「神社におまいりするのに、何でわざわざ憲法判断しなきゃならんの?」という内容が、今までの通例のはずです。
それから
>警護は必要としても、公用車である必要はありませんね。
総理が私的に行動するときは、警備は自分で用意しろと?万が一テロリストなどに襲われたとき、民間警備会社ではどんな抵抗が出来るとも思えませんが。
>「内閣総理大臣」小泉純一郎と書くのも、警護とは関係ありませんねえ。
関係ないんだったら、書いてもいいということですよね?
>濫用という言葉は、通常権利や権限の行使に対して使われる言葉です。
卒業式や入学式の日の丸君が代問題に絡んで「国家権力の濫用だ」という言い回しを嫌ほど聞きましたが、法律を拡大解釈して個人に不当な不自由を負わせることは濫用ではないんでしょうか?
>現在でも一般の公務員は政治活動一切禁止ですよ。
これ、関係あるようでいてぜんぜん関係ないですね。一般公務員が特定の政党に有利になるような活動をすることと、総理大臣が神社におまいりすることのどこがイコールなんでしょうか?公務員の政治活動は「全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」から禁止されているわけですが、一人の人間が神社におまいりすることが、「一部」に「奉仕」することになるわけでしょうか?
あと。
>公人として参拝することはできません。
その根拠は憲法のどこにあるのでしょうか?あるいは親質問と同じ「総理大臣機関説」ですか?「国およびその機関」の宗教活動禁止は憲法20-3、一方「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」は憲法20-1、優先順位から言ったら、何人であっても…総理大臣であっても…信教の自由が保障されるという条文は、国の宗教活動を禁じる条文より優先順位も上なわけです。
皆さん、私の言った「国教を定めないためにこの条文はある」という点をまったく無視され、まるで総理の行動を少しでも縛ることが目的のようですね。総理大臣が神社に参ることを禁止して、国家国民に何の利益が出るのでしょうか。
国民(総理大臣だって国民です)のために法があり、法を守るために国民が存在するのではないのです。
この回答への補足
>1件だけ、違憲「判断」が出ました。
> (中略)
>これは、「靖国参拝は違憲である」という原告の訴えを「退けた」つまり原告敗訴の判決なんです。
たしかに、事実審である下級審から直接違憲判断を争うことはできないので、多くは国家賠償請求という形で
訴訟を起こします。
それが「原告に訴えの利益なし」として敗訴しているだけで、付随的違憲審査制を採る日本では、その判決の
なかに違憲「判断」が入り得ます。
例えば、
1991/01/10 岩手靖国訴訟・仙台高裁判決 公式参拝は違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却
1992/02/28 九州靖国訴訟・福岡高裁判決 公式参拝を継続すれば違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却
1992/07/30 関西靖国訴訟・大阪高裁判決 公式参拝は違憲の疑いがあると判断 但し原告の賠償請求は棄却
2004/04/07 小泉靖国参拝訴訟・福岡地裁判決 参拝は違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却
2005/10/13 小泉靖国参拝訴訟・大阪高裁判決 参拝は違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却
といったところです。
>裁判官が、法的拘束力を何も持たない「傍論」(言ってみれば、今回裁判をやってみての感想、みたいなもの)で、
>「ま、俺は個人的には違憲だと思うんだけどね」と言ってしまったがために、話がややこしくなっている。
たしかに、傍論に法的拘束力はありませんが、裁判所の意思表明であることには変わりなく、将来の事案に対する
扱いの予見を示し、既にある法的疑義を解消し、後々の判断の遡及を防いでいます。
その点では「感想」というより「裁判所判断の将来的方向性」といった方が近く、ないがしろにはできません。
>こうして、この裁判官は、事実上最高裁だけに許された「憲法判断」の権利を、最高裁から奪ってしまってい
>るんです。
これはおかしくて、憲法第八十一条は
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審
裁判所である。」
と定め、「終審」と定めてる事から、その前段階の下級審において、違憲判断ができないわけではありません。
(付随的違憲審査制)
>総理が私的に行動するときは、警備は自分で用意しろと?
三木武夫総理(当時)が1975/08/15に、公用車を使用しないで私的参拝を行なっています。
>「国およびその機関」の宗教活動禁止は憲法20-3、一方「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」は
>憲法20-1、優先順位から言ったら、何人であっても…総理大臣であっても…信教の自由が保障されるという
>条文は、国の宗教活動を禁じる条文より優先順位も上なわけです。
これはナンセンスですね。前にあるから優先順位が高いとは限りません。
第一、なぜ憲法の最高法規性を謳う第九十八条が憲法全体の後ろのほうにあって、第一条が「天皇、国民主権」
なんでしょうか?
最高法規性より、天皇、国民主権の優先順位が高いのでしょうか?
さらにいえば、法的拘束力はないといわれる「憲法前文」の方が優先順位が高いのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
まず、質問に対する回答について。
違憲かどうかは、誰にも分かりません。20条3項にいう「宗教的活動」とは「国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」というのが判例(最大判昭52.7.13)ですが、総理大臣の靖国神社参拝が「宗教的活動」に当たるか否かは、一義的には明らかではなく、当たるという人もいれば、当たらないという人もいるでしょう。この問題については、最高裁の判例も無いので、「違憲かどうかは明らかではない」というのが正確な回答ではないでしょうか。
『小泉首相は、判決を不服としながらも控訴しないという事は、自ら認めていると同じ』という回答がありましたが、この件に関してこれまでの裁判で原告の請求は認められたことは一度も無く、単に傍論として違憲の判断が示されたに過ぎません。この場合、被告(国)としては控訴の利益がなく、法律上控訴して違憲の論点について争うことはできません。従って、この点は違憲説の論拠とはなり得ないと考えます。
この回答への補足
>最高裁の判例も無いので、「違憲かどうかは明らかではない」というのが正確な回答ではないでしょうか。
最高裁は判断を下していない以上「わからない」、これはごもっともです。
ですが、最高裁は、津地鎮祭判決で「政教分離の(緩やかな)限定分離」と「目的効果基準」を採用しています。
おそらく、政教分離関係の憲法判断にはこれを踏襲するでしょう。
その点から、今回の問題も(私的)な判断は付くように思います。(百家争鳴の可能性が高いかな?)
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