No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に、土地を分筆する目的は、自己所有地の一部を切り売りする事だと思います。
ですので、何m2売るかを決めるための分筆は、売る人つまり土地所有者が行います。
一般常識的には、原因者負担になりますので、土地所有者が負担する事の法定事項は有りません。
逆に、土地の一部を求めている人が、分筆の為の測量費用を負担する、との特約条項があれば、負担は土地所有者にはなりませんが、これも法定事項では有りません。
特にこのケースは、公共事業で買収する場合は、土地所有者ではなく、自治体が負担します。
何れにしろ、分筆測量の費用負担は、当事者間での取り決めですので、法定事項ではありません。
No.3
- 回答日時:
分筆についての条文というのはあまり見ませんが、実測取引の場合は、「売主の責任と負担において隣接地所有者等の立会いを得た実測図を作成し買主に交付する」というような条文が契約書に入ります。
例えば、建売業者などが土地を買って複数の宅地に分筆する場合は、売主側で上記のような実測図を揃えて、買主がそれをもとに分筆する、というのが一般的な流れです。その中で「隣接地所有者等の立会いを得た実測図を作成」というところが、手間も費用もかかるわけで、それさえ揃えば分筆は簡単なことです。No.2の方がお書きのように、当事者間の取り決めによってどちらがどこまでするかということを取り決めればよいわけですが、民間同士の売買で、分筆することができなければ買う意味がない場合は、上記のように売主側が実測図を揃えるのが一般的です。
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