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新築一戸建てを契約し、3/29引渡しにしていたのですが売主の決算の都合で書類上は4/7の引渡しにを変更して欲しいと言われました。
「特に、デメリットは無いと思います。」営業マンは言われますが、年度が変わっても税金や融資等々で影響ないですか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

住宅ローン減税の適用条件として、住宅を取得後6カ月以内に入居し、控除を受けようとする年の12月31日までに居住していることという条件があります。



これらは、住民票で確認されることになりますら、購入(契約)後、実際に居住し、住民登録をするのが6ケ月以内であれば、入居が遅れても問題ありません。

特に、年度が替わる事での不利益はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2002/03/16 12:42

 とくに代金決済や登記などに関して、特段平成14年3月29日である必要があるとか、平成14年3月31日まででないと都合の悪いという要素がなければ、原則的にデメリットは見受けられませんが、念のため、営業マンが知らない事情なども含めご自身でもう一度確認してみたほうがいいでしょう。


 個人で住宅を取得されていることと思いますが、もし法人での取得で3月決算であれば取得が年度をまたぐことになるので、デメリットとはいえませんが、それなりの会計処理が必要になるかと思います。
 土地付契約であれば、月割固定資産税の精算額を日割り計算する方式であれば微少ですが固定資産税負担額が減少することと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。営業マンが、新人さんなので、とっても不安でしたが、安心しました。

お礼日時:2002/03/16 14:44

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