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契約駐車場に違法駐車したら罰金3万円などと看板によく書いてあるけど、あれは支払わないといけないの?とくに無視すればいいの?

A 回答 (4件)

私刑は禁止されていますのでいきなり罰金はありえません。



しかし違法駐車(無断駐車ですかね)する事で
相手は損害賠償請求できます。
告訴されれば、ほぼ負ける事は目に見えてますので
色々な物を代償に支払う事になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
告訴される前に支払いをしたほうがよいですね。

お礼日時:2006/08/25 13:15

違法駐車したことによって起こる損害賠償は請求されたら応じなければなりません。


ただ罰金3万円とあってもそのようにする必要はないです。

詳しくは下記URLにて
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2006/08/25 13:18

罰金は、刑事罰の一つのため、裁判所でした決定できません。


よく罰金と書いてあるのを見かけますが、無断駐車した罰としてお金をとりますよという意味合いで書かれているのだと思います。
そのことから、書かれているのを承知で駐車すれば、支払い請求を無視するととはできないと思います。
しかし、実質の損害額よりも、極端に高額の場合は、意義を申し立てても良いと思います。
裁判になった場合、損害請求は認められても、実質の損害額を提示され(月極額からの計算)ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/25 13:16

”近隣の駐車場に同じ期間止めていた”のと同額程度の請求はできますので、無視はされないように。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/25 13:15

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