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卸し作業中、コーヒー飲料2ケース破損しました。お金払ったんですけど、品物が手元にきません。これって、何罪になりますか?

A 回答 (2件)

ちょっと質問内容というか、状況が良く解らないのですが、


仕事中に商品を傷つけてしまい、貴方がその損害金を支払った、
という事ですか?

もしそうならば、まずは労働基準法に引っかかりますね。

仕事中にその様な損害が生じても、従業員からお金を取ったり、
損害金を要求するのは禁じられています。

損害金を支払った際に、破損させた商品を貴方に渡すと言ったのであれば、
詐欺罪なども問えるかもしれませんが、
そういう約束をしていないのであれば、品物を貴方に渡さなくても何も罪にはなりません。

商品の代金として金を受け取ったのではなく、罰金として受け取った、となれば・・です。

なので、今言える事は、罰金を取る事がそもそも違法なので、
そこを責める事しか出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強なりました。

お礼日時:2018/10/26 18:32

罪と言う前にいつ届くか聞いてみたら?

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この回答へのお礼

会社の規則で、破損商品は、渡せないそうです。

お礼日時:2018/10/26 10:38

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