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10数年前にお恥ずかしいながら略式で罰金10万円を払いました。
この場合、無犯罪証明書は出ないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (5件)

>回答ありがとうございます。


5年以上経てば記録に残るが証明書には記載されないということでしょうか。
もう10何年何もしていないのですが、人生やり直して厳しいですね。

刑法上「法的に判決言渡しの効力を消滅させる(刑法27条、34条の2)」となってるので、法的に前科ではありませんし犯罪者リストから削除されます。

ただし、警察内部の記録上の話は内部資料の話なので記録上残っていたとしてもそれは消す義務まではないと言うことです。

ただ、警察の通達で犯罪者記録ではないものとする旨でているので、この通達は行政庁の業務を法的に拘束しますから現場裁量で通達を無視した運用は原則できません。よって、あなたの言う「無罪証明」というのが警察に申請して出す「犯罪履歴証明書」であれば特にその後犯罪を行ってなければその犯罪歴はなかったものとして書類が発行されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
二度と過ちを犯さず生きていこうと思います。

お礼日時:2023/09/17 09:13

罰金なら5年経てば出ますよ。



だから、10数年前であれば
問題無いはずです。

https://keijibengo.com/knowledge/previous-depart …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初心忘るべからずでいこうと思います。

お礼日時:2023/09/17 09:11

残念ですが、出ないでしょうね。



お気の毒ですが、略式起訴により罰金刑を受けた場合においても、【前科】ということになりますので。
すなわち、略式起訴というのは手続きが簡略化されたにすぎず、罰金刑はれっきとした刑罰の一つでありますので。(刑法第9条、第15条参照)


●刑 法
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。
ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当に一生消えるものではないですよね。
恥ずかしいです。

お礼日時:2023/09/16 18:34

犯罪歴証明書に関する話でしたら、一般的な資格欠落などの運用と同じく通達で犯罪歴を有しないものとみなす運用がされてます。



執行猶予  執行猶予期間が終了
禁錮懲役  シャバに出てから10年
罰金以下  罰金払ってから5年

をたったら刑の執行が取り消されたとなります。

しかし、内部記録上犯罪歴が消えるわけではないので、あくまで運用上どのような扱いになるかにすぎません。

外部に提出する場合は、なかったものとみなされるでしょう。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/ka …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
5年以上経てば記録に残るが証明書には記載されないということでしょうか。
もう10何年何もしていないのですが、人生やり直して厳しいですね。

お礼日時:2023/09/16 18:33

略式で罰金なら罰則でしょ


この場合、無犯罪ではないとおもいます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/16 18:30

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