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友人が逮捕されてしまいしまた。
偽ブランド品販売目的でを中国から輸入しようとして、見つかったようです。
関税法違反での逮捕ですが、ネットなどで調べると商標法にも違反しているようです。
本人は、半年ほど前からやっていたらしいです。
罪は素直に認めて反省してます。
先日面会が許され、会ってきたところ、かなり落ち込んでいます。
自分の犯したことなので、自業自得なのですが、何とか立ち直ってほしいと思っています。
本人は、どの程度の罪(罰金・実刑)になるのかを気にしています。
今回のケースですと、一般的にはどの程度の罰となるのでしょうか?
初犯でも執行猶予とかにはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

関税法違反の罰則としては、最高700万円以下の罰金か7年以下の懲役刑などとなっており、その品物の量や金額や密輸入の回数にもよるものと思われます。

また、関税法違反だけでなく、商標法違反が追加になりますと、先ず、数ヶ月以上の懲役刑が課され、数十万円以上の罰金が同時に課されると推測されます。執行猶予がつくことは一つの刑であり、本人の反省態度がしっかり表された上、罰金全額を即納できればありうる場合も考えられるかと思います。密輸入した人の多くが再犯する場合を一番強く考慮して刑罰等は与えられます。
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