試食販売のマネキンをしている知人が困っています。
22日に彼女が登録している会社の倒産を知らせる葉書が届きました。差出人は破産の手続きをしている弁護士とのこと。
すぐに労働基準監督署に電話したところ、倒産しているので管財人がつかないと何も出来ない等言われ、弁護士にも電話しました。しかし、彼女は契約書等を持っておらず(メールで仕事のやり取りをしていたそうです)、雇用形態が分からないとのことで、話がなかなか進まないようです。勤務日誌?等も、お店の勤務が終わるたび、提出していたので残ってないとのこと。
自営業の知り合いに聞いたところ「内容証明を出したほうがいいのでは」と言われましたが、会社に出すのがいいのか、弁護士経由で社長宛にしたほうがいいのか判断がつきません。また、破産の処理中に出してもいいのか、破産が決まってからのほうがいいのかも判りません。
(1)2ヶ月分の給料が未払い、他立替金(交通費等)もあります。「給料」として賃金を受け取っているので、契約はあるはず。登録自体は10年ほど前に行っていて書面がないため確認出来ませんが、未払賃金立替支払制度は受けられますか?
(2)既に会社は倒産、社長は破産手続中、この場合内容証明で給料支払いを出してもいいのでしょうか?また、出せるならいつ頃、どなた宛に出すべきでしょうか?
(3)このまま管財人が決まるまで待っているしかないでしょうか?
以上、拙い文面ではありますが宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず未払賃金立替払について少し説明すると、制度そのものは前の方の回答のとおりですが、破産の時は監督署の認定は出づらいのが現状です。
というのは、労働基準監督署は財産関係を調べる専門家ではないので、認定に物凄く時間がかかり、また、一方で、破産の場合ならば認定の手続きが不要な上に、監督署が(手続中に)立替払を行うことは色々と面倒なことがあるからです。とは言っても退職後6ヶ月以内に申請しないと破産が立ち往生したときに全く権利を失ってしまいます。まだあまり時間がたっていないので問題ないですが、長引くようなら認定申請を検討すべきでしょう。
(結果はともかく認定申請自体はできる筈なので)
「認定」というのは会社全体が「立替払の対象になった」というだけで立替払が受けられるわけではありません。立替払を受けるには個々の未払い賃金を確定する「確認」という作業が必要です。
認定までは破産でなくても問題ないかもしれませんが、この確認が一番大きなハードルと言えるでしょう。
立替払は国のお金(正確には労働福祉事業)なのでどうしても慎重になります。全くダメということはないので諦めなくてもいいと思いますが、少なくとも労働条件がどうなっているのか、支払方法はどうなっているのか、どう働いて未払い賃金はいくらで使用者は認識しているのか、この程度は整理しておく必要があるでしょう。
交通費等の立て替え金は労働基準法上の賃金に当たらない可能性もあるので難しいかもしれません。
回答有難うございます。そうなんですか。破産の場合は認定に時間がかかるのですか。
できれば会社〈社長)から、ダメなら立替金制度からと、すぐ何をしたらいいのかと焦っておりました。
すぐに片付くというものではないようですので、少し落ち着いて、まず勤務状況や未払賃金の整理をするよう伝えます。
No.2
- 回答日時:
未払い賃金立替払い制度についてのサイトを見たら如何でしょう。
例えば以下のようなことが書いてあります。○ 「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
○ 全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施しています。
○ 立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が、
(1) 1年以上事業活動を行っていたこと
(2) 倒産したこと
大きく分けて次の2つの場合があります。 イ 法律上の倒産
((1)破産、(2)特別清算、(3)会社整理、(4)民事再生、(5)会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産
(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。
(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
サイトは以下の通りです。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
早々の回答有難うございます。
サイトは一応見ていたんですが、私も内心焦っていたのか、いろいろ見落としていた部分がありました。
回答者様の回答で、落ち着いて確認することができました。
彼女にもサイトのアドレス送ります。
No.1
- 回答日時:
債権を持っているのなら一定期間内に届出が必要ですので、破産処理を担当している弁護士に問い合わせてください。
そのときに債権を届け出ておかないと配当はもらえません。
それに届け出ないで個別に内容証明を出して請求してるダメです。
この回答への補足
お礼でも記入しましたが、債権の届出は行っているようです。ただ彼女が心配しているのは、書面での契約がないことで、給料と立替金が全額支払われないかも、ということです。
ですので、この場合は質問(2)で聞きましたように、内容証明の手続きをしても問題はないのでしょうか?
いわゆる金融関係ですと破産申請中に請求等(取立て?)は行ってはいけないと聞いたことがありますので。こちらが不利になることはしないように伝えたいので、すみませんが再度回答をお願いします。
早々の回答有難うございます。
債権の届出は出したようです。弁護士の方から「破産が認められたら、書類を送ります」と言われたそうなので。それと債権者の集まる日に必ず出席するように、欠席の場合は債権放棄と見なされますとも言われたそうです。
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