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工事の契約書内で「別添」「別紙」という言葉が出てくるのですが、
これは契約書と同じ文書ということで割り印が必要なのでしょうか?
また、それぞれの言葉の違いはなんでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、一般的な定義については、下記のとおりです。



●「別紙」
文書の内容を別の用紙に記載した方が、見やすく、分かりやすいときに用いられる。
(文章で逐一書くと長くなってしまうような工事対象物件の一覧を、「別紙のとおり」として、別紙に一覧表をつける、等)

●「別添」
文章の内容そのものではない。文書の内容の資料的なもの、あるいは参考的なものに用いられる。
(文書中に記載されている工事対象物件を分かりやすくするために地図をつける、等)

上記の一般的定義から考えると、別紙は契約内容の一部であることから割り印が必要、別添は契約の内容そのものではないので、割り印についてはケースバイケース、といったところだと思われます。
但し、別紙と別添はよく混同されるので、割り印の必要・不必要については、契約や別紙・別添の内容によってご判断されたほうがよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/words/word …
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この回答へのお礼

参考URL、とても参考になりました。法律用語は難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 11:48

契約行為ですので、双方の印で割りますよ。


割らないと知らない間に差し替えられます。
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