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こんにちは。

当社は業務拡大にともない、工場移転を行いました。その際、技術用の機械の移設費用を私は修繕費としての認識で伝票の確認作業をしていました。
先日、伝票確認を行った際に、2,400万の移設費用が運賃にて計上されており、入力者に確認したところ、経理の別担当者からの指示にて運賃勘定にて処理したとの返答が返ってきました。

確かに、業者に運んで頂いたという内容なのですが、"何の為に"として考えれば、機械を運び元の動かせる状態にしたと考えれば修繕ではないかと思います。

特にどちらの勘定でも問題のない気もしますが、同じ処理が起こったときに人によって処理が変わるのも会社として問題だと思います。

会社でのルール決めを行えばいいというな気もしますが、
この場合、運賃と修繕費、どちらの勘定で処理したほうがいいのでしょうか?
また、他にこれが正しいというような勘定があれば教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「移設費」という科目で説明しているものもありますが、基本的には「修繕費」として処理するのが一般的だと思います。



根拠。
法人税基本通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)
 ~前略~次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(1)略。
(2)機械装置の移設(7-3-12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(以下略)
普通は、この通達を根拠として、損金算入を明らかにするため、「修繕費」として計上するのではないでしょうか。


ただし、お尋ねの場合、上記かっこ書きにあるように、同通達7‐3‐12に該当しないか注意が必要です。

7-3-12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合~中略~には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7-3-12において「移設費」という。)の額はその機械装置の取得価額に算入~以下略。
 (注)主として新規の生産設備の導入に伴つて行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。

「業務拡大にともなう工場移転」と仰るのが、この適用を受けるものでないかどうか、かなり困難な事実認定の問題になる場合もあるかと思い、蛇足ながら付け加えさせていただきました。

参考
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeichosa/zchs …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考のHPの大変参考になりました。

今回の場合は、製造用機械(生産にかかる機械)ではなく、技術用の機械という意味合いから資本的支出にはしなくていい物件だと思いますが、
(製造用機械に関しては、資産として捉えて処理しました。)HPでは修繕費か資産かという所で問題になっている事をみると、通常移設を行った場合は、修繕費で問題ないんだなとうい確認もできました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/05 10:24

税務的にはどちらでもいいというのが回答ですが、気分的に私も修繕費にしたいですね。



あとは、金額的に考えて特別損失に持っていくことも検討します。その場合には、移転にかかったすべての経費を例えば「施設移転費用」の勘定を設けそこに記載します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

お礼日時:2006/09/05 10:14

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