10月に入籍します。
現状は二人とも会社員で、社会保険は会社のものに加入しています。ですが、1月には事情があって二人とも退職する予定です。
私は資格取得に専念するため、1年~2年は無職。彼女は再就職の予定はありません。生活費は貯金と失業保険で賄います。
質問です。
無職である私が健康保険を任意継続し、妻を扶養する形を取ることは可能でしょうか。或いは妻が私を扶養することは可能でしょうか。
扶養の形を取れれば妻は健康保険を払わなくて良く、
その分出費が抑えられると考えました。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 無職である私が健康保険を任意継続し、妻を扶養する形を取ることは可能でしょうか。
あなたの健康保険証の保険者が○○社会保険事務所でしたら可能です。
政府管掌健康保険の場合、扶養する奥様の退職前の過去の収入は一切みず、退職後の扶養を始めるこれからの1年間の収入の見込み額が130万円未満であれば被扶養者になれます。
扶養になってからですが、奥様の失業給付の日額が3,612円未満の場合は被扶養者のままい続けることができます。
しかし、失業給付の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合“受給中だけ”は、奥様はあなたの健康保険の扶養を抜けなければなりません。
あなたが、市町村役場で国民健康保険の加入手続きをして保険料を納付することになります。
被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意ください。
問題はあなたの健康保険が健康保険組合の場合は運営上独自の扶養認定基準がありますのでそれに従うようになります。
政府管掌健康保険と違い、過去(退職前)の収入や退職金に至るまで扶養認定の対象にしているところもあります。
健保組合によっては離職票を提出して失業給付を受給しなければ被扶養者になれるというところもあるようです。
事前にいつから扶養になれるかなどを調べておかれると良いでしょう。
> 或いは妻が私を扶養することは可能でしょうか。
あなたが奥様の任意継続の被扶養者になるとしたら、退職後は両方に収入がない場合夫が妻を扶養するのと違って、世帯主でもある夫が健康保険の被保険者となるべきと難色を示されることも十分考えられますので、扶養認定をする奥様の健康保険証の保険者にご確認をなさってください。
> 扶養の形を取れれば妻は健康保険を払わなくて良く、その分出費が抑えられると考えました。
確かに任意継続の被扶養者にすれば被扶養者の保険料は掛からずにすみます。
1年目の国民健康保険は前年の所得を基に保険料が算出されますので保険料が高くても2年目になると、あなたと奥様の前年の所得がなくなりますから、算出される国保の保険料のほうが任意継続の保険料より安くなることもあります。
5月頃(平成19年)に市町村役場で試算してもらって再度保険料の比較検討をされることをお勧めします。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
この回答への補足
大変詳しい回答をありがとうございます。良く分かりました。私の場合は○○健康保険組合なので、調べてみないと分かりませんね。
彼女の失業保険は3612円を超えると思われます。彼女の収入では国保よりも任意継続したほうが保険料は安いと思われます。
この場合は最初に彼女は自分の会社の保険を任意継続してもらい、失業保険の受給期間が過ぎたら任意継続している私の保険の扶養にするという形が良いのでしょうか。(私の健康保険組合が可能であればの話ですが)
また、来年以降前年の収入がなくなったら、私が国保に入って彼女を扶養する(彼女は国保の保険料を払わない)という形は可能なのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
#2です。
補足の回答します。> 彼女の収入では国保よりも任意継続したほうが保険料は安いと思われます。
地域の自治体によって国民健康保険料の格差があります。
初年度はあなたの場合彼女を扶養するので一般的にみて任意継続の保険料が安いと思われますが、彼女の場合は必ずしも任意継続の保険料が安いと断定できません。
少しで出費を抑えたいのでしたら、あなたも彼女も国保の保険料をきちんと調べられたほうが良いと思います。
> 最初に彼女は自分の会社の保険を任意継続してもらい、失業保険の受給期間が過ぎたら任意継続している私の保険の扶養にするという形が良いのでしょうか。(私の健康保険組合が可能であればの話ですが)
まずはあなたの健康保険組合が彼女の失業給付をどのように扱うかを知ることです。
それに従うようになります。
政府管掌健康保険と同じように受給中を除き、受給前と受給後に扶養になれるのか。
または、受給前と受給中は駄目で、受給後でないと扶養になれないのか。
前者だったら一般的には受給中だけ国保に加入すれば良いことになりますが、地域によっては国保の保険料が異常に高いところもあるようですので、事前に国保の保険料も調べておかれ、受給前から任意継続をしているほうがお得であれば任意継続を選択されると良いでしょう。
後者であれば、国保か任意継続のいずれか保険料の安いほうが良いと言えます。
しかし、健保組合によっては離職票を提出して失業給付を受給しなければ、すぐに被扶養者になれるというところもあるようです。その場合は試算してみてあなたが扶養するまでの彼女の健康保険料より、彼女の失業給付のほうが上回るようであれば受給後扶養するようにしても良いですね。
あくまでも扶養になれるという前提ですが、天秤棒に計ってあなたにとって一番お得なほうを選択されると良いですよ。
> 来年以降前年の収入がなくなったら、私が国保に入って彼女を扶養する(彼女は国保の保険料を払わない)という形は可能なのでしょうか。
国民健康保険には扶養という概念はありません。
加入するものがすべて被保険者となります。
国民健康保険の1年間の保険料は、国民健康保険に加入している個人の所得に応じた所得割と、土地や建物などの資産に応じた資産割、国民健康保険に加入している人数に応じた均等割、そして各世帯ごとの平等割の4つを合計したものです。
したがって、彼女に前年に所得がなくても均等割はありますが、あなたにも所得割がなくなりますので、かなり保険料が下がると予想されます。
自治体によって計算方法が若干違ってきますので、詳しくは市町村役場にお尋ねください。
詳細な回答をありがとうございます。
二人の国保の保険料、私の会社の健康保険組合の扶養の認定、彼女の失業手当の額を調べて、一番得なものを選びたいと思います。
国民健康保険についても誤解がありました。勉強になりました。
ありがとうございます。
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