最初のオーナーから駐車場を借りるときに、「ここからここまで良いですよ」として借りることになった
のですが、契約書には場所の番号だけで、大きさや範囲の詳細はないです。
しかし、今回オーナーが変わり白線を引き出し、大きさが小さくなりました。
オーナーが変わっても契約書はそのまま継続されることと聞いています。
この駐車場の大きさの件については、口約束(私は紳士協定が結ばれていると思っています)だったのですが、
契約とは別物となってオーナーの勝手な判断でなんでも出来てしまうものなのでしょうか?
まだ、新オーナーには連絡していないのですが、決裂になった場合を想定したときに
私としては、どんな対抗措置(法的)があるのか知りたいのです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
オーナーチェンジとの事で競売等の事情が無い限りは質問者の認識の通りで契約内容は全て同一条件で承継されます。
その理屈通りでは旧オーナーが範囲指定した部分がそのまま質問者の駐車スペースであるという事になる訳ですが、それでも今回の件に付いては実務上解釈が難しいですね。元々区画(線)が無かったとの事で新オーナーが旧駐車位置の特定をする事が困難であった事。ある意味では旧オーナーの管理が杜撰であったところを新オーナーがお金を掛けて明確な線引きをした訳であり、考え方によっては親切な行為とも言えます。
そしてその線引きによって既存契約者の使い勝手が極端に悪くなる程に詰めに詰めて1台分増やしたとか、質問者の駐車が著しく困難になった等の影響が発生していないと仮定すると社会通念上は妥当な行為ではないかとも思います。
確かに広いに越した事は有りませんが、不服を唱える前に質問者側の不都合の面を整理してみてはいかがでしょうか。他者の状況が解りませんが人によっては曖昧な駐車場に線を引いて貰えて助かったと考える人も居るかもしれません。
どうしても対抗したい場合には従前の駐車許可位置を旧オーナーも同席の上で新オーナーに示して貰う以外無いでしょう。旧オーナーが面倒臭がって来なかったり、位置は元々曖昧だったから厳密な約束など無いなどと言われてしまえば何ら対抗出来る証明が取れませんが。
この点は質問者の責任ばかりでは有りませんが、元々現地で明確な線引きをしていなかった事、そして書面でも図面や寸法の記載が無い曖昧な表現であった事がそもそもの原因となってしまいそうです。
この回答への補足
元々が明確なものになっていなかったのを
証明しなければならない作業は非常に面倒ですね。
言わているようにそうなのかも知れませんね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>この一方的に解約できる根拠(理由)を知りたいです。
根拠は契約に基づいての解約になります
居住用物件の場合は判例などで大家からの一方的な解除は契約に書かれていても無効です
駐車場は居住用物件ではありませんので契約に基づいての解約が出来ます
言ってみれば大家にとっての「伝家の宝刀」
貴方の主張が通っても
「はい、では今まで通り使って下さい」
「ところで駐車場契約は来月で解約します」
さて困った事になりますね
なんら補償されずその駐車場は使えません
この回答への補足
やっと自分での理解が出来るようになりました。
駐車場は大家の土地で有りそこを借りている分けなので
大家のへそを曲げるようなことを言ってしまうと、来月からは違う所へ止めて下さいと現行の駐車場を出て行ってくださいと言われても仕方がないことなのである。
よって、何も言わずに現在の駐車場を借りていることが得策なのではないか。一つ勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
>事前の通告なしに変更されたことが契約違反にならないのでしょうか?
契約違反でしょうね
でも現実に駐車場契約は一方的に解約できます
そこら辺りを見極めて交渉しないと駐車場の解約になっては元も子もなくなります
>決裂になった場合を想定したときに
大家が駐車場の契約を解除する可能性が有ります
それより駐められるなら料金DOWNが良いのでは?とお勧めしています
一方的に区画をしなおした大家が悪いのは当たり前です
この回答への補足
ありがとうございます。
>でも現実に駐車場契約は一方的に解約できます
この一方的に解約できる根拠(理由)を知りたいです。
交渉で元の大きさにならないときに、料金DOWNの主張したら、一方的に解約されてしまうこともあるということですよね。
No.1
- 回答日時:
大家してます
狭いと車の駐車に支障が有りますか?
なんとか駐車できるようならそのまま駐車される事をお勧めします
駐車場の契約は恐らく別契約になっていると思います
オーナーチェンジでも貴方の契約は保護されますが住居用の契約と駐車場の契約は異なります
契約に記載された解約条件でいつでも大家側から解約できます
へたに争うと「じゃあ解約しましょう」で駐車場所が無くなります
大抵は1ヶ月前予告で解約出来るような契約でしょう
住居用の契約と異なりあまり法律的に保護されていません
狭くなっても駐車できるなら料金のDOWNなどの交渉の方が良いかも知れません
後は貴方の判断です
この回答への補足
ありがとうございます。
契約書の駐車場契約車両という欄に駐車位置(7)となっており、条文の中には駐車場についての文言がないです。
変更等についてもないようです。
特に別契約した記憶がないのです。
事前の通告なしに変更されたことが契約違反にならないのでしょうか?
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