プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問要点のみにてご無礼いたします。

休日が特定の曜日ではなく、会社指定のシフト勤務である場合、週当たりの労働時間はどのように算出するのでしょうか。

閏年は無視して

365÷12÷7=4.3 を月あたりの週として
月労働時間を4.3で割る計算でよいのでしょうか。

年休の比例付与の週労働時間を知りたいための質問です。

A 回答 (2件)

まあ、微妙なところではありますが、平成16年8月27日に出された通達「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(基発第0827001)が参考になるでしょう。



「(5)年次有給休暇の付与
訪問介護事業においては、年次有給休暇について、(略)また、非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。」

シフト制で勤務日数がバラバラの場合はこれに準じて判断すれば問題ないと思われます。
労働時間についても
1日の所定労働時間×総労働日数(出勤義務日数)/総日数×7で出せば出ます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうです。「参考URL」も含め大変参考になりました。

私の計算はちょとお間抜けでしたね。あえて4.3という係数を出す必要は無いわけで、年間労働時間を割って掛ければ出ますものね。

お礼日時:2006/09/09 13:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうです。早速参考URLを覘いてみました。ホントに勉強になりました。

お礼日時:2006/09/09 12:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!