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昨今、公務員の不祥事が続いていますが、不祥事が起きてから、新たな懲戒とすべき項目を増やしているように思います。 何もせぬより結構なですが、上流から下流までの綱紀粛正が整っていないからこそ起きてしまうと事でやる事が遅いと考えられますね。
さて、お聞きしたいのは公務員の懲戒というのは、遡及適用がされるのでしょうか?
公務員を律する法律そのものを知らないので、教えて頂きたく思います。

A 回答 (2件)

地方公務員法


第27条3項
職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

地方自治体では、原則として条例・規則に明記されている必要があります。

ただ、上記の
「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」
は、その解釈の幅が広くなり、裁量が入ってきます。

ですので、最近の様に痴漢行為や飲酒運転に対する社会の見る目が厳しくなれば、懲戒処分も厳しくなってきますし、規則で飲酒運転での事故は免職とする自治体が増えています。
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この回答へのお礼

詳細なご回答有難うございます。
法の遡及適用はあってはならない事と思っていますが、昨今の公務員の不祥事を例として、社会的欲求に基づき一般人にも通例で定められた法律より厳しい罰則を適用する様な事があってはまずいのではと思っていた次第でした。

御引用された、
「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」とは、たしかに解釈が広い内容ですね。
ただ、公務員に限らず、他の法律でも判断する機関、人の裁量によって上下するのも良く無い気がしております。

お礼日時:2006/09/16 00:32

公務員の懲戒処分に関しては、一定の根拠(規則等)が必要な上、不利益処分であると考えられることから、後からルールを作って、そのことを理由に過去の事象について遡及して処分することはできません。



公務員という問題に限らず、一般的な法の原則です。公務員だから例外を認める、ということにはならないでしょう。
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この回答へのお礼

やはり、法の遡及適用は許さざれる事、ですね。
その事をお聞きしたかったのです。

お礼日時:2006/09/16 00:21

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