アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 お笑い芸人のネタの中で曲が使われたり、歌ってボケたりなどありますが、そういう場合でも著作権の申請はしているんでしょうか?。

A 回答 (2件)

そうとも限りません


長々と使った場合は仕方ないですが

例えば
「あ」と発音しただけで
「愛してる」や「青い」や「会おう」(etc)の一部となるので
何百曲・何千曲の歌の一部だと言えるわけです
こうなると収拾がつきません

なので一定条件を満たさない場合は
申告なして著作権に抵触することなく
自由に使えることになっています

BGMなども同じです
絵もです

DJのスクラッチミュージックはお金無用となりうるわけですね
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ですから、歌詞一行でも金、当然申請。



終わった芸人、利鞘です。
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