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領収書関連では、民法第四八六条[受取証書の交付請求権]とタイトルの法令があげられるそうですが、このサイトの回答で疑問がありますのでご回答いただける方よろしくお願いします。

消費税法第30条第9項で下記のように回答されていることがあります。

>消費税法第30条第9項
 イ 書類の作成者の氏名又は名称
 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。
又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。

でも、この3万円以上、以下のくくりが該当の消費税法を読んでも見あたりませんでした。
この「ホ」に関する3万円以上、以下の記載は本当でしょうか?本当なら、どこに文章化されているのか教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

検索してみると、その引用されている回答者とは違いますが、同じご質問で私も回答していましたが、今見ると、引用されているものと合わせて見ると、誤解を招く部分もあったような気がします。


(私の場合は、引用されている方の回答と、そもそも意味合いが違うつもりでしたが)

まず、引用されているものの最後の部分が不正確です。
(引用の仕方が不正確という意味ではなく、引用の元となった回答が不正確、という意味です)

>ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。

3万円未満(以下ではありません)のものについては、「ホ」のみではなく、請求書等の保存そのものが不要です。
(もちろん、帳簿にはきちんと法定事項を記載していなければなりませんが)

まず、その部分から説明してみます。
これの大元は、消費税法第30条第7項に遡ります、以下に掲げます。

(仕入れに係る消費税額の控除)
第30条
7  第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。


基本的には、帳簿及び請求書等の両方の保存が要件となりますが、カッコ書きにより、政令で定めるものについては、帳簿のみで良いこととされています。
要するに、請求書等は必ずしも必要でない、という事です。
その政令というのが、消費税法施行令第49条の事を指していますので、以下に関係する部分のみ掲げます。

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条  法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
2  再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号 の規定により同条第七項 の帳簿に記載することとされている事項のうち同号 イに掲げる事項は、同号 の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3  卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号 の規定により同条第七項 の帳簿に記載することとされている事項のうち同号 イに掲げる事項は、同号 の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
4  法第三十条第九項第一号 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二  道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条第一項 (運賃及び料金の認可)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三  駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
四  前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
(以下省略)


上記の第1項により、3万円未満について明記してあります。

>小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。

次に、上記の部分については、消費税法第30条第9項第一号のカッコ書き「小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項」とある政令というのが、上記の消費税法施行令第49条第4項にある通りで、一定の業種が掲げられています。
もちろん3万円うんぬんの記述はありません、この2つを「ホ」に絡めて並べる事自体が誤りですので。
(こちらの方は、あくまでも金額に関係なく、「ホ」の部分のみの記載が省略できる、というものですので)

この件に限らず、国税庁のタックスアンサーを調べられたら、末尾に該当条文が掲げられていますので、調べやすいものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6625.htm
TOPページ http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

みなさまご回答ありがとうございました

お礼日時:2006/10/01 23:27

消費税施行令49条をご参考にどうぞ



(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条  法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
2  再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号 の規定により同条第七項 の帳簿に記載することとされている事項のうち同号 イに掲げる事項は、同号 の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3  卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号 の規定により同条第七項 の帳簿に記載することとされている事項のうち同号 イに掲げる事項は、同号 の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
4  法第三十条第九項第一号 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二  道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条第一項 (運賃及び料金の認可)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三  駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
四  前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの

以下 省略します
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