A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
給与の債権は一年間行使しないと消滅します。
(民法174条1項)従って「何年も経って」と云うことですから一年以上経過しているようです。
仮に、少額訴訟を提起したとしても本訴になり棄却のおそれ大です。
No.3
- 回答日時:
時効にかからない案件で明確な証拠(例えば労働契約書)がある場合一定金額以下なら少額訴訟が利用できます。
給料の口約束の場合簡易裁判をご利用ください。
ただしこの場合でも何らかの証拠が無いと(証言等)勝てません。
No.2
- 回答日時:
「何年も」という言葉がひっかかりますが、
#1さんのおっしゃるように、時効後に請求しても
仮に責任はあったとしても請求は棄却です。
裁判を起こすだけお金の無駄ということになります。
また、裁判では証拠が大事です。
証拠不十分なら、いくら発言をしても、
根拠がない発言として却下されてしまい、
判決に影響します。
口約束というのが最も証拠として乏しいわけで、
これを証明できずに、給与明細程度の証拠であれば
まず取れないでしょう。
また、退職を促された根拠も全くもって証明不能、
つまり、裁判官は請求に関する事実を証明できる
判断素材が無いために、結論は出せないと思います。
No.1
- 回答日時:
小額訴訟、通常訴訟の以前の問題として、給与債権は2年で時効です。
何年も前ということですと、時効により、債権が消滅したとされる可能性が高いです。また、一般に、給与の額が口約束など、明確な証拠がないような裁判は、小額訴訟には向きません。
就業規定どおりの賃金が支払われていないとか、解雇予告手当てが支払われていないなど、事実関係が明らかな場合は小額訴訟でも問題ありませんが。
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