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事業主側の記入には(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合・転職希望等)にチェックがしてあるのですが、離職者記入欄には事業主と同じ(2)労働者の・・の所にはチェックする事が出来ず、(2)の(1)~(6)の細かい理由の所にしかチェックする事が出来ません。
私の離職理由は転職希望が理由なんですが、転職希望と記載されているのは(2)だけなんです。(1)~(5)までの記載理由は体調不良とか妊娠、家庭の事情等なのでこの場合は(6)のその他にチェックをするものなんでしょうか?
また、(6)その他(理由を具体的に         )と記載されていますが具体的に・・の文の後に転職希望と記入するんでしょうか?具体的事情欄(事業主側)は自己都合による退職と記入されているんですが(2)の内の(6)だし、異議がないので同上と記入して大丈夫でしょうか?それとも具体的事情欄に転職希望と記入するんでしょうか?
長々と質問ばかりの文章で解りづらくスミマセン。

A 回答 (2件)

同上で大丈夫ですよ。


ようは自己都合か会社都合かを雇用保険の関係で職安側が判断するだけですから。
また、職安の雇用保険窓口で職員の方と話しながらその欄を書く事ができますから、ご心配でしたら職安で書かれたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。職員の方と話しながら書くのは間違いないですね。良いアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2006/10/03 13:35

質問者さんのおっしゃる通りにして良いと思います。



「自己都合」の中には「やむおえない自己都合」というものがあり、失業手当がすぐに支給されるものがあります。
私の想像ですが、それらが(2)の(1)~(5)にあたるのではないかと思われます。
これらは事業主でなく労働者の事情なので労働者が細部をチェックするのではないかと思われます。

私の場合は結婚に伴う転居のための離職でしたが、「事業主が(2)」、「私が(2)の(5)」に丸をつけました。具体的事情は「自発的~」でしたが「同上」にしました。
ハローワークでの判断は、転居場所に私の勤務先の支店等がなかったため、「やむおえない自己都合」であり、待機期間なしにすぐに失業手当がもらえました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。具体的事情は同上にして、その他の理由を具体的に・・の後は書いていいのかまでは解らないですよね?前者の方のおっしゃるとおり、保留にしておいて職員の方に見てもらった方が無難ですかね。

お礼日時:2006/10/03 13:34

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