No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支払調書という事ですので、給与ではなく、報酬等という事ですよね。
給与所得の源泉徴収票については、支払った相手へ発行する義務が会社にありますが、報酬等の支払調書については、実は、所得税法上では、支払った相手へ発行すべき旨の記述がありません、
従って、発行しなかったとしても問題はありません。
その事から、給与所得の源泉徴収票については、確定申告においても添付が義務付けられていますが、報酬等の支払調書については、添付は義務付けられていませんので、必ずしも支払調書の添付がなくても、実際に源泉徴収されているのであれば、当然にその分は税額から控除できる事となります。
ただ、添付の必要はありませんが、源泉徴収税額等がわかる請求書等は保存されておくべきものと思います。
ですから、本来は支払調書をもらっていない分も還付できていた事となります。
(昨年分については、今からでも「更正の請求」により還付は可能です。)
該当の所得税法を掲げてみますね。
まずは、給与所得の源泉徴収票に関して。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(以下省略)
上記の通り、「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とありますので、支払った者へ発行する義務があります。
次に、支払調書に関して。
(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(読み易くするために、カッコ書きを削除していますので、本題とは関係ない所で不正確な部分もあります)
(第一号~第二号省略)
三 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
上記の通り、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、給与所得の源泉徴収票のように、支払を受ける者に交付すべき旨の記述はありませんよね。
次に、確定申告に関して。
(確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(第1項第一号~第十一号及び第2項省略)
3 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 第一項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
二 第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
三 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
(第4項~第5項省略)
以上により、給与所得等の源泉徴収票関係については添付すべき旨の記述(第3項第三号)がありますが、報酬等の支払調書についてはなんら記載がありませんので、添付の必要はない事となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/05 09:35
即日にこの「お礼」を入力していたのですがやり方が悪く表示されませんでした。
本当にありがとうございました。遅くなって申し訳ありません。
ポイントはすぐ入れられたのですがすみませんでした。
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