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叔父がなくなった際に、550万円ほどの債務があり、連帯保証人である叔父の妹(私の叔母)に債権者から叔母へ返済の方法について話がしたいと連絡がありました。
親族のなかでは土地家屋を売却したお金で返済したいとおもい、相続が確定するまで返済をお待ち下さいと伝えたのですが、債権者は連帯保証人に返済を迫っています。
事情があり、相続人が確定できず弁護士と相談しようという矢先なのですが、債権者と交渉すべきでしょうか。
他の金融機関は相続が決定するまで返済を待ってくれると言っています。
まず相続人、相続人が支払い不可能であれば連帯保証人に、という流れだと思っていたのですが。。。
アドバイスいただけますと大変助かります

A 回答 (3件)

法律論でいきますと、連帯保証人は本人と同じ債務を引き受けています。


言い換えれば、どちらも本人と同じ扱いです。本人が存命中でも連帯保証人に請求することが出来るのです。

ですが、現実に存続の協議が始まっている訳ですから、債権者に返済の確実性を示して、待ってもらうことは出来ると思います。しかし、これはあくまで「お願い」になるのですが。
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順番なんかありません。

連帯保証人は債務者と同列なので、いつでも返済請求されます。
貸し手から見れば、返してくれそうなところから請求するのが当然でしょう。
相続がスムーズに行ってすぐに払うなら相続人。相続がちょっとでも揉めれば連帯保証人に行きます。
思い込むのは勝手ですけど、非常識ですね。

連帯保証人を取っていない金融機関は相続が決定するまでは何も出来ませんから、
待ってくれているのではなく、待つしかないだけです。
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先の回答の通りで、金融機関側にとっては、相続人間の遺産分割協議を待っている間にも金利が発生していること、対象債務が延滞しているという事実関係は変わらない点、待った結果半年経っても何の進展もないことが予想される等の局面では、相続人ではなく連帯保証人へも履行請求を行うというのが有る意味当然の行動になります。



事態を金融機関への「お願い」でなく契約当事者間(金融機関・連帯保証人)での交渉事のレベルにする為には、相続人の代表者に対して発生する金利と従来返済条件に沿った元本部分の返済を最低限履行させるように仕向ける、或いはこの部分を連帯保証人が負担する(後日不動産売却時点で立替え分を相続人へ求償請求する)という形で、最低限待つことで貸し手側に迷惑・不利益を掛けない、物件売却の期限を設定する、といった対応があれば普通の金融機関では相当期限(1年)の事態猶予は認めると考えます。
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