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17年11月 普通免許取得
18年2月12日 速度違反1点
18年8月5日 信号 2点
18年8月上旬<初心者講習受講通知>
18年8月26日 ベルト着用 1点

18年9月22日 信号 2点
18年9月27日 初心者講習受講

初心者講習受講通知を受け取ってから初心者講習を受講するまえに再度2回の
違反切符で合計6点になりました。

本日違反者講習通知がきて、受講予定になります。(累計6点)

再試験についての質問なのですが、まず、「初心者講習」をうければ、再試験免除。その上
「初心者講習を受けたあと」で再度初心者特例に該当すると 再試験とのことです
が、通知を受けてから指定講習日までのあいだに 違反しているとしても
通知後でも講習以前なので 再試験には該当しないでしょうか。

A 回答 (2件)

>9月27日に初心者講習を受けても


結果的にはそうですね。

>違反者講習通知
行くのなら車で行ってはいけませんよ。

(短縮後停止期間一日でも、その日は運転できない。)
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この回答へのお礼

お答えくださりありがとうございました。


違反者講習は軽微違反者のためのもので、受けなかった場合初めて免停処分にあたいするということで免停期間は全くありません。

昨日 県警の運転免許課に問い合わせました。道路交通法の再試験該当の欄にあるように、あくまで「講習後」に再度初心者特例に該当した場合再試験だということで、今回の事例は再試験には該当しないということでした。

私自身のことではなく、身内のことでして、連休中はどこも公共機関に問い合わせることができず
心配でたまらなく、ここを利用させていただきました。

回答いただけで嬉しかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/11 12:50

再試験に該当します。



再試験は初心運転者期間の経過後に行われますので、
普通免許取得から一年+停止期間後に再試験通知が来ます。

ちなみにこの再試験、非常に合格率が低いです。(10~20%)

この回答への補足

ありがとうございました。

初心者講習受講前に再試験にもう該当してしっていたのならなら
9月27日に初心者講習を受けても仕方なかったということでしょうか。

補足日時:2006/10/09 08:03
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