2月に中学生の子供が暴行傷害の被害者になりました。
状況は、通りかかった公園に同じ中学の友達が居たので、話をしていたら、シンナーを吸いながら、4人の中学生が近寄ってきて、「何処の中学だ?」「おまえは誰だ?」などと言われ、その質問に答えたところ、「口の利き方が悪い」と言って、4人の内の3人から角材等を使って暴行を受け、指と鼻を骨折しました。
(残りの1人は、当方の友達の近くにいて、見ていたようです。)
病院に行ったところ、全治2ヶ月との診断を受け、現在も通院中です。
警察には被害届を出して、現場検証までしました。
加害者の1人は、以前も何かしているようで、執行猶予期間中であったため、今回の件で身柄を拘束されているようです。
他の3人も警察で取り調べを受けました。
質問は、今回の件に関する今後の対応に関する次の事項です。
1 警察から近いうちに示談をして下さいと言われているのですが、示談はこちらから言い出すものなのか、また、示談で良いのか?
2 慰謝料はどれくらいなのか?
(弁護士相談で聞いたところによると、慰謝料の金額は、交通事故の損害額 算定基準を基にして、故意の暴行なので3倍が適当と言われました。)
3 被害を受けたのが高校受験の直前で、慰謝料には考慮できるのか?
(志望校には合格できました。)
4 被害を受けた子供は水泳の市の強化選手に選ばれていますが、骨折のため練 習ができず、強化合宿にも参加できませんが、これは慰謝料には関係するか?
なお、当方は全く手を出しておらず、一方てきに暴行を受けましたが、相手からは何の連絡もなく、謝罪はされておりません。また、一緒に居た当方の友達は、何の被害も受けておらず、暴行を受けたのは1人だけでした。
質問が長くなりましたが、宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
示談とは要は”話し合い”ですからどちらから切り出しても良いわけです。
ただし現在通院中ということなので実質的な金額交渉は通院が終わって被害が確定した後に行うのが普通です。一度示談してしまうと基本的にはその後の上乗せはできません。後遺症などが残ったら大変です。
治療期間中は証拠の保全に万全の配慮が必要です。例えば交通事故での慰謝料の算出では現実には通院日数が大きなファクターを占めます。
骨折の場合にはギブスでの固定日数も通院日に含めて計算するのが普通なので、
診断書にしっかり”いつからいつまで鼻と手をギブスで固定”と書いてもらうべきです。
診断書の他にあらゆる書類、現場や怪我や破れた着衣の写真、相手との会話の記録(対面での話合いの時には議事録をその場で作ってお互いにサインする。
電話の場合は録音する/特に断らなくても盗聴にはならない)などをしっかり保全します。
裁判に発展したときには証拠が物を言いますし、相手に対して戦う姿勢も見せないと示談もスムースに行かない恐れがあります。
相手が未成年なので賠償請求は保護者に対することになると思いますが、これが要注意です。
”子供はもう分別のある中学生なので日常の行動は指導監督責任の外にある”と主張することが可能なのです。
>相手からは何の連絡もなく、謝罪はされておりません。
こんな親なら危険性は大です。
まして加害者が複数と言うことで”なすりあい”が生じる可能性があります。
まだ事件が鮮明で警察の取調べが行われているうちにある程度の言質を相手から取っておくことを薦めます。
相手の態度が悪ければ上申書を書いて警察に提出します。取り上げられれば、刑事裁判のときに相手に不利な証拠になります。
また相手の態度を確かめるためにも早いうちに”仮払い”の請求をした方が良いかもしれません。
示談は後にということで、当座の治療費などを先に支払ってもらうのです。
示談に応じない場合は調停や裁判ということになります。
今回の場合、多分、賠償請求額は数十万円から100万円を超える金額になると思いますので弁護士を雇って戦うことができます。
むずかしい事例と思いますのでプロに任せるべきと私は考えます。
お望みの結果に終わらないかも知れませんが、息子さんの名誉のためにも頑張ってください。
ありがとうございます。
色々難しいことはありますが、警察の一室を借りてとりあえず話し合いをして見ようかと思ってます。
示談については、相手から何らかの提示があるんじゃないかと思っていますが、こちらでも準備をしておけば、はっきり交渉できると思っております。
しかし、損害額算定基準が分からず、慰謝料をどのように算定したらよいのか分かりませんでした。
弁護士に依頼することも考慮して、今後のことを考えようと思います。
一番悔しい思いをしているのは、息子だと思うし、彼の名誉と相手にも反省してもらい、更生してもらいつもりで頑張ろうと思います。
お礼が遅くなりすみませんでした。
No.6
- 回答日時:
金銭的な賠償を受けることが趣意ではないが、そのような形とする他ないことから、つきなみだがこれにより合意点に達すればそれをもって示談という意向をもっている、ということを前提に、まず相手方に金額提示をさせるのも一つの方法です。
相手方から提示された金額は、支払可能額であり、それを下回ることはないだろうという数字でもあり、何よりも相手方から自働的に出た数字であることから最下限金額としての基準になると思います。
この数字は、例えば10万円とか30万円とか、多くて50万円ということになるような気がしますが、これに対して、貴方の側では、想定していた数字とまったく違うという態様を示してみる必要があるでしょう。焦らずに、役割としての立場でじっくり交渉に臨んでみてください。
No.5
- 回答日時:
このようなケースでは弁護士に正式な依頼すべき事件だと思います。
匿名で責任のとれないこちらの回答のみで保護者としてご子息のことを処理するというのはあまりお勧めできませんが、参考情報として書きます。刑事では罰することが主眼、民事は賠償請求が主眼となると思いますが、刑事事件の被害者としては、罰して欲しいというのが主旨であれば別ですが、この刑事と民事とのタイミングの取り方が肝要で、時機をみて誰にいくらどのように請求受領し示談するか、ということがポイントになってくると思います。
交通事故の3倍について交通事故のケースから導けば、2ヶ月を期間と考えた場合、休業損害相当分で日あたり10,000~20,000円で30~60万円、慰謝料も同額程度で、その他治療代や衣服代などを含めて100万円~200万円の請求は妥当、数人が共同でということなので、連帯不法行為の考えかたにより、そのうちの誰(またはその親)に対していくらの請求をしても、その賠償請求に関しては問題ないと思いますので、ご自身でされるのであればまずは話合いをもち、合意に達しなければ法的手続、このような処理になると思います。法的手続が訴訟に及んだ場合には、これといった証拠がないとうまくいかないこともありますので注意してください。
ありがとうございます。
警察から、一度話し合いをしてみてはと言われているので、そのようにしてみようかと、相手から日時を言ってくるのを待っているところです。
相手にも更生して貰いたいという気持ちと、子供の悔しさを考え、泣き寝入りだけはしたくないと思っています。
ただ、損害額算定基準が分からず、困っていますが、回答で示した頂いた金額を基準に考えようと思っています。
No.4
- 回答日時:
No1です。
弁護士は、一般論しか話してはくれませんし、最も聞きたい「金額」についても、具体的には提示をしてくれません。あくまでも相談ですので、法的な手続きとか、このような例もあったとか、事例では***万円になったこともある、程度しか教えてはくれません。相談ではなくて「依頼」をすれば、今度は仕事として請け負いますので、具体的な金額の提示もあるでしょう。全治2ヶ月であれば、合計すると100万円を超える事になるかと思われますので、いまだに相手から何も意思表示がないのであれば、こちらから法的手段をとるのも方法かと思います。通院の医療費負担のこともありますし、専門家の方に処理を依頼するのも選択肢としてはいかがでしょう。
ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
損害額算定基準が分からず困っています。
弁護士に依頼することも考慮して、今後の事を考えようと思っています。
No.2
- 回答日時:
1.示談は、加害者が損害賠償や慰謝料の条件を提示いて、示談に応じて欲しいと云ってくるもので、被害者側は、その条件が納得できるならば示談に応じればよいのです。
相手の呈示した条件が納得できなければ、条件の上乗せも要求できます。
示談が成立しない場合は、損害賠償等について訴訟を起こして争うことになります。
示談が成立すると、被害者を刑事事件として告訴できなくなりますから、加害者に刑事罰を与えたい場合は、示談に応じないで、刑事事件として告訴する必要があります。
2については、弁護士の回答程度が妥当かと思います。
3.4については、示談に応じるのでしたら、相手との話し合いの中で相手が応じれば、請求は出来ます。
一度、弁護士に相談されているのでしたら、再度、細部にわたって相談されたらいかがでしょうか。
ありがとうございます。
加害者側が何も言って来ないのでどうしようかと思ってます。
このまま何も言ってこないで時間ばかりたってしまうのも・・・少し不安があります。
弁護士には30分5000円で、相談に行きましたが、一般的な事は言ってくれるのですが、具体的にどうしたら良いとか、何を参考にしたら良いとかと言う事分かりませんでしたので、ここで教えてもらおうと投稿しました。
具体的な示談条件等が出てきたら、再度弁護士に相談してみようかと思います。
No.1
- 回答日時:
1について、示談をするかどうかは自由です。
示談とは利害関係者同士が相談をして、損害賠償などの方法や額を決定することです。被害者の立場としては、示談をしてくださいと言い出す必要はありません、加害者側から示談内容の提示があり、内容が納得いくないようであれば、示談を締結することになりますし、納得がいかなければ裁判で争うことになります。ただ、お子さんが高校生であることを考慮すると、示談で済むのであればその方法を選択されたほうが良いかと思います。2について、弁護士相談程度の額が妥当かと思います。入院・通院日数に額をかけて算定します。
3.4について、それらのことが精神的苦痛に値するのであれば、慰謝料に上乗せして請求することも可能でしょう。
早速の回答ありがとうございます。
現時点では、加害者側から全くコンタクトが無く、示談内容等の提示もないのでどうしようかと思っていました。
もう少し待ってみようと思います。
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