A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
#2です。
小額訴訟→敗訴→(不服)→異議申し立て→(認められれば)→再審理
通常裁判→敗訴→(不服)→控訴
支払い督促に対して異議申し立てをした結果通常裁判に移行したということですので、本件は小額訴訟ではなく通常裁判だと思われます。
ですので、控訴をする事になります。
控訴の仕方
http://www.original-wedding.net/save/save_public …
No.6
- 回答日時:
>「通常」ということは取り上げることもあるのですか?
相手の行為に犯罪行為が存在すれば100%可能性がないとはいえないから「通常」という言葉を使ったに過ぎません。私の知る限りはただの民事訴訟の中の話に検察が動いたというのは知りません。
>控訴と再審理は違うのですか?
全然違います。ご質問の場合には控訴しかありません。再審は考えられません。
No.5
- 回答日時:
欠席をした(敗訴ということは書面も提出しなかったのでは?)ということは,相手方(原告?)の言い分を認めたものとみなされてしまうので,法律的には質問者さんは争う権利(機会)を放棄してしまったということになってしまいます。
控訴期間内であれば控訴できます。質問者さんが「嘘」と言っていますが,相手は自分が正当と思っているからこそ訴訟を起こしたのでしょうし,仮に本当に嘘を付いていたとして,それが判決に影響を与える嘘なのかどうか質問からは分かりません。
最悪の場合「再審」という方法がありますが,かなり困難です。プロに相談すべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
>実は先日民事訴訟で欠席して負けてしまったのですが
欠席すると大抵負けます。
>取り消したり
取消しは出来ません。1審で負けたら控訴するしかありません。期限があるので急いで控訴手続きをとってください。
>刑事訴訟を起こしたりできないのですか?
刑事訴訟を起こせるのは検察官だけです。
ただ民事裁判上のことであれば、通常検察官に告訴しても取り上げてはくれないと思いますけど。
No.2
- 回答日時:
判決に不服が有る場合は、控訴することになっています。
判決の一部を訂正してもらいたい場合であっても、控訴することになります。
控訴は判決から14日以内に行う必要があります。一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に、一審が地裁または家庭裁判所なら高等裁判所に控訴状を提出します。
ただ、一審を欠席しているのであれば、控訴が棄却される可能性もあります。控訴状の書き方が重要と考えられますので、弁護士とよく相談すべきです。
ちなみに、小額訴訟の場合は控訴が出来ません。
刑事訴訟とは、相手を偽証罪で訴えるということでしょうか?
偽証罪は宣誓した証人にのみ適用されるので、原告・被告には適用されなかったと思いますが・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/24 05:22
支払督促に異議を申し立てたら普通の裁判になったみたいなのです。
私は裁判とかよく分からないですし仕事があったので欠席していました。
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