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1.起訴
2.逮捕
3.上告
4.任意同行
以上の4つの意味を教えてください。

A 回答 (2件)

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1起訴


 一般的には刑事訴訟法第256条「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。」のこと。広義には民事訴訟の訴えの提起を指すこともある。

2逮捕
逃亡及び罪証隠滅の防止のために強制的に拘束すること。
憲法第33条に規定

3上告
第2審の判決か高等裁判所が第1審として出した判決に不服がある場合に上級審に判決の変更を申し立てること。一般的には最高裁判所になるが、簡易裁判所が第1審の場合は、高等裁判所になる。

4任意同行
刑事訴訟法第198条第1項「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる」あるいは警察官職務執行法第2条第2項「2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。」に基づく行為のこと。
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