No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1の方が言うように、労働基準法12章第106条に『就業規則の周知義務』と言うのがあり、会社側が就業規則を開示しない場合は違法となります。
(罰則 30万円以下の罰金)私の場合、労組の委員をやっていた為、労働基準法を盾にサービス残業や休日消化等で経営側とよく協議しました。
No2さんの言うことも判りますが、労組が無い会社だからこそ、自分の会社の就業規則を知らないままだと、いざと言う時に自分を守る事は出来なくなりますよ。
参考に、労働基準法が書かれているHPのURLを貼っておきますね。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
ありがとうございます。
ものすごく感謝しています。
私ひとりでは、どうすることも出来ないかもしれませんが同士を募り
会社と交渉をしていきたいと思います。
本当に ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
せいぜい歩行者の信号無視程度の違法でしょう。
どこも一緒です。確かに実績主義の年俸制でやっているところもありますが…
私は今まで中堅と、小さな会社に勤めてきましたが、そんなものだと思いますよ。というのは、あまり明確な算定基準を出してしまうと、社員同士での関係が悪くなってしまうからです。
(あいつはあれだけの働きで、いくらもらっているという陰口、どこでもありますよね?)
基本給を決めるにも勤続年数、年齢、実績のほかに実績として残らない分の対価、将来の期待に対して支払われる金額も含まれています。
そこで社員同士で不和を招くぐらいなら、経営者があえて嫌われると聞いたことがあります。あなたから社員全員に基準が知れ渡る危惧を考えると、話したがらないでしょう。
あまりに不公平なら考え物ですが、『知りたい』程度なら聞かないほうがいいですよ。
上司からの査定に響いてしまう危惧が考えられます(本当はいけないのですが…)
回答 ありがとうございます。
なるほど…確かに社内不和に陥る可能性はありますね。しかし、今の現状だと、不透明ゆえに不安が広がってしまっているんですよね。
所帯持ちで子供も就学前っていうのが多い職場なんで、概要だけでもいいんで基準がわかると、今後の考え方・転職すべきかどうかも決まってくるんですがねぇ。
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