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障害者手帳を持っているかどうかを会社に申告する義務はないとのことですが、就職面接の際、精神障害者福祉手帳を持っているのに持っていないと回答したら、どうなりますか?
・虚偽申告で解雇?
・道義上の問題?

>障害者手帳を持っているかどうかを会社に申告する義務はありません
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/38/

A 回答 (3件)

申告する義務はありません。


また、センシティブ情報(機微情報)といい、就職面接時などにこのようなことを個人を特定して問い質すことはダメ、ということになっています。

一方、障害把握・確認ガイドラインというものがあって、障害者雇用促進法上に報告義務が設けられていることから、会社としては、手帳所持の有無を把握・確認することになっています。
これに関しては、個人を特定して問い質すのではなく、きちんと使用目的を示した上で分けへだてなく全社員に対してお願いする手法を採ること、が示されています。
つまり、あなただけに特別に聞いてはダメ(就職面接などで特別に聞いてはダメ)ということです。
以下の URL の PDF ファイル のとおりです。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/r …

なお、労働安全衛生法上、会社としては社員の身体・心を管理する義務も生じますので、手帳の所持を含めた障害の事実をきちんと言わないことで、時には、心身のほんとうの状態が会社側に正しく伝わらない、ということが起きてしまいます。
このときに、もしも会社に損害を与えるような事態が起こったり、あるいはチームの仕事に差し障るようなことがあると、障害の発覚と同時に虚偽申告として扱われてしまう場合もあり得ます(会社ごとに異なる)。
ただし、解雇というのは決して簡単にできるものではなく、また、就業規則などできちんと解雇理由が定められていることも不可欠ですから、そのことをまず知っておく必要もあるでしょう。
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この回答へのお礼

回答&リンク提示ありがとうございました。

>センシティブ情報(機微情報)といい、就職面接時などにこのようなことを個人を特定して問い質すことはダメ、ということになっています
・初めて知りました

>労働安全衛生法上、会社としては社員の身体・心を管理する義務も生じます
・なるほど、元となる法律が異なるわけですね

>手帳の所持を含めた障害の事実をきちんと言わないことで、時には、心身のほんとうの状態が会社側に正しく伝わらない、ということが起きてしまいます
>もしも会社に損害を与えるような事態が起こったり、あるいはチームの仕事に差し障るようなことがあると、障害の発覚と同時に虚偽申告として扱われてしまう場合もあり得ます(会社ごとに異なる)
・なるほど。つまり、業務に支障が出る可能性がある障害でなければ気にする必要はないのだなと理解しました

お礼日時:2021/08/16 23:07

障害者手帳をお持ちの方の中には、諸事情から、障害を持っていることを内緒にしたまま就職活動(転職活動)を行いたいと考えている方がいると推察します。



結論から言うと、障害者手帳を持つ方が一般雇用の枠で入社することは、法律上何も問題ありません。障害があることを言いたくないのなら、言わなくてもいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>法律上何も問題ありません
・法律上は問題ないけれども、就業規則によっては何らかのペナルティがある可能性はあるわけですね

お礼日時:2021/08/14 12:25

>・虚偽申告で解雇…



就業規則等は個々の会社が独自に決めていることです。
あなたの会社に障害者は申告しなさいと書いてあるなら、直ちに解雇とまでは行かなくても何らかのペナルティはあるかもしれません。

就業規則等に、そんなことは何も書いてないのなら、だまっていて一向に差し支えありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>就業規則等は個々の会社が独自に決めていること
・個々の会社が独自に決めている就業規則ごとに異なるわけですね

お礼日時:2021/08/14 12:23

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