小さい会社で総務を担当し給与事務等を行っております自分でもいろいろ調べてはいるのですが、
いろいろ不安なので質問させていただきます。_(._.)_
今朝、社長より 1人新しく採用するので入社手続きの準備をするように
と依頼されまして 正社員雇用の予定であるとのことだったので
・社会保険事務所への届出の一式
・雇用保険の届出一式
・扶養控除等申告書
上記の資料を準備し、今回面接を行う社長にご本人から回収するように
お願いしたところ
本人から
社員にはなりたいのだが、社会保険には加入しない 源泉徴収だけお願いしたい
と言われてしまいました・・・
おそらく 税額欄は 乙で処理をすれば良いのかな?とは思いついたのですが
扶養家族もいらっしゃるようで、前の会社でも社会保険はないけれど社員だった(?)と言っていて
確定申告をしているかどうかも良くわからないようです
今は人を介して手続きを行っているので要領を得ないのですが・・・
近々私から本人に社会保険等の最終確認も含めご説明しようと思っています
そこで 教えていただきたいのですが
1.乙欄適用は扶養は関係ありませんよね?年末調整ではなく本人の確定申告になりますか?
2.本人の言う社会保険というのは健康保険と厚生年金だけだと思うのですが
乙欄でも労働保険・雇用保険は加入しますよね?
3.社会保険未加入で 源泉のみというのは 正社員と言いますか?
(契約社員では嫌だといっているそうです)
以上です よろしくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.というより、社会保険と乙欄とは直接は関係ないとは思います。
他の会社に勤めていないのであれば、扶養控除等申告書の提出は可能ですので、提出してもらえれば、甲欄により源泉徴収すべきものと思います。
もちろん、乙欄適用となれば、扶養の有無は関係なくなりますし、年末調整もできない事となります。
2.被保険者としての要件を満たせば、当然加入すべきと思います。
ただ、本人が言う社会保険というのは、労働保険も含めての可能性もあるとは思いますが。
3.本来は、被保険者となるべき者であれば、正社員や契約社員という名目に関わらず、社会保険に加入すべきものです、本人の意志で決められるものではなく、社会保険の調査があれば、指摘されるものと思いますので、会社としては当然の事として加入を勧めるべきものと思います。
早速の回答ありがとうございます
やはりそうですよね・・・
本人から事情を聞いた上で 乙欄で扶養控除、年末調整なしやるか
内容次第では個人事業主扱いで新たに取引を起こす方向で考えたいと思います
ご本人は前の会社ではそのようにしてきた
とおっしゃるので、社長にもそれで出来るはずだと言われてしまい
私なりにきっぱりと説明したのですが、頭ごなしに怒られてしまいました・・・
担当者として馬鹿にされているような気がしてへこんでいます(._.)
どうにか社長と本人を説得したいのですが もしそのような実例を挙げた説明のあるサイト等をご存知であれば教えていただけないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>ご本人は前の会社ではそのようにしてきた
>とおっしゃるので、社長にもそれで出来るはずだと言われてしまい
>私なりにきっぱりと説明したのですが、頭ごなしに怒られてしまいまし
>た・・・
困った方ですね、ちょっと社会人として恥ずかしいですね。
社長も、社長たるもの、正しい知識を持って欲しい所ですね、ご質問者様のご心中、お察しします。
お力になれないかもしれませんが、その辺の記述があるサイトをいくつか掲げておきます。
(それとも社長の目の前で、社会保険事務所に問い合わせるか、ですね、もしもそれを社長が止めるような事であれば、社長自らが違法な事をしようとしている、という事になってしまいますが)
http://www.ongs.co.jp/banbun/0007/banbun-0007_pr …
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho01. …
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/kyouseihihoke …
サイトありがとうございます
私の今までの知識が間違っていなかったと安心できました
後はご本人と社長への説明でしょうか(^_^;)
今までなかったケースだったので正直困ってしまっていましたが
自分が作業を進めていく上でしっかりルールを作っても、
人を相手にするとイレギュラーが発生してしまうものなんだと
いい勉強になったかもしれません
2回も回答していただいてありがとうございました
大変参考になりました
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
1.本人が扶養控除等申告書を出せば甲欄を、出さなければ乙欄を適用します。乙欄適用の社員については年末調整を行わず、年末に源泉徴収票だけを発行します。それを使って本人が確定申告することになります。
2.乙欄適用の社員も労働保険(雇用保険・労災保険)は加入できます。
3.一般に正社員とは、雇用契約期間を定めない社員(会社が定める定年まで勤務できる社員)を言います。契約社員とは、雇用契約期間を定めて将来の一定時期に雇用契約が終了する社員を言います(※雇用契約の終了は定年よりも前です)。社会保険に加入しているかどうか、所得税を源泉徴収するかどうかには関係ありません。
回答ありがとうございます
乙欄でも労働保険は加入するんですね
正社員と契約社員、一般的にはそういう考え方なんですね
私の会社では 社会保険と退職金も付くか付かないかも加えて分けていました
本人がどういう認識でいるのか再度確認してみる必要がありそうですね・・・
以前、社会保険の監査が入ったことがありまして
非常に苦労した思い出があります・・・それで社員の区分には十分に
注意しているのですが 乙欄で常勤社員、うーん無理がある と思っているところです
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