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4月中旬に会社都合で退職することになりました。
退職がわかる以前から、今年中には働きながら自動車の免許を
取りに行こうと思っていました。

今回退職することになり、インターネット等でいろいろ調べて
いたのですが、あるサイトで、自動車免許取得のために講習を
受けた日は受給資格がないと書いてありました。

これは本当ですか?
また、何故なのか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2の追加です。



#3の回答に有るのは、教育訓練給付制度のことかと思いますが、これに該当するのは、通常の運転免許ではなく、クレーン運転士・ 自動車整備士・玉掛技能者・フォークリフト運転者・荷役運搬機械運転などの特殊技能の場合に助成金を受けられるのです。
 
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運転免許取得の場合、就職を希望している所が「要普通免許」などとなっていたりした場合、なんらかの補助か何かが受けられたりしたはずです。


今、一定の資格に関しては国からお金が返ってきます。
もう一度、職安で詳しく話を伺った方がいいと思います。
各都道府県などでも違ったりするようなので、いちがいには言えませんけど、
直接、職安で聞くのが一番いいですよ。
職安はお役所なので、自分から行かないと何も教えてくれませんよ。心配なことは、面倒でも納得するまで聞かないと。

とにかく直接職安に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まだ会社から離職票が届かないので雇用保険の手続きをしていません。
届きしだい職安に行って、このことについても聞いてみます。

お礼日時:2002/04/19 15:45

職安の説明によると、その様なことは無いとのことです。



ただし、指定されている認定日には、出頭する必要があります。
又、長期の合宿免許などで、その間は就職活動が出来ない場合は、就職活動をしていないことになりますから、受給資格はありません。

通常、自動車学校に行っても、一日中かかるわけではなく、教習の前後の時間に就職活動化できるのでしたら、問題は無いとのことです。

職安に、直接電話をして確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/19 15:39

会社で労務を担当しております。


職安の失業給付金の説明からになりますが、
各種講習を受けた日(労働大臣指定教育訓練等を除くが自動車免許取得は該当)は受給資格がないとあります。
このことからtshdhntn21さんがご覧になったサイトの書いてある事は正しいと思います。

詳しい事はわかりませんが、
失業給付金は一日でも早く、
次の職に就けるように努力されている方に給付されるもので、就職活動を行っていない日(職安では怠けてると思われている?)は給付金を支払わないという意味だと思います。
悪い言い方になりますが、
職安などの公的機関からみれば、
免許を取得する暇があるなら、
一刻も早く職を見つけろということです。
確かに教習所に通うほどの金銭的な余裕があるなら、
給付金を支払う意味がないという考え方もできますしね。
ただ、私的には自動車免許も職業訓練の一種だと思いますけど・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/19 15:38

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