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最近県境付近でパトカーや白バイの速度超過で捕まっているのを見ます。

県警や警視庁は他公共団体で取り締まりを行うことができるのでしょうか。

取り締まり自体はぎりぎり自分のエリアで行っているのでしょうか。

A 回答 (2件)

(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)


第六十条の二  管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。

どのくらいまで他の都道府県警察の区域内に入って取締り等を行うことができるかについては協議により定められ、おおむね15キロです。
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この回答へのお礼

納得です。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 14:27

高速道路などで取り締まるパトカーは、県境で折り返すことができないため、県境から最寄のICまで含めて取り締まっています。


実際私も九州自動車道の鹿児島県で宮崎県警の覆面に捕まったことがあります。
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この回答へのお礼

なるほど、確かに高速道路を考えるとそうなりますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 14:26

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