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お世話になります。
今年9月に離婚しています。子供はおりません。会社から年末調整用の書類を渡されましたが、離婚したことで発生する提出必要書類や申告しなければいけないことがわからず、困っております。
離婚前(8月)までは扶養されてパートをしていました。離婚した9月分は国民年金一ヶ月分のみ自分で支払い、10月分からは会社にてパートながら社会保険に加入させてもらっております。離婚前、後もずっと同じ会社です。
離婚したことは会社に話しておりますので、事務的には何ら問題は無いと思われます。住民税も昨年別居時に住所を今の所に変更済みですので、現住所地分として引かれています。
生命保険や損害保険は提出するものはありません。
以上のことでも、申告できることがあれば、教えて頂けたらうれしいです。足りない部分等ありましたら、ご質問いただければと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

寡婦の考え方です。


死別であれば子供の有無に関わらず寡婦控除を受けることができます。
離婚の場合は、扶養している子供がいる場合のみ寡婦控除を受けることができます。
あなたは離婚で子供がいないということで、寡婦控除は受けられません。

よって、文面からは国民年金分と現在天引きされている社会保険料を見てもらえればよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

mt_tara様へ
二度にわたり、ご回答いただき、本当にありがとうございました。
これで納得できましたので、申告書類を書くことができます。
提出日にも間に合いそうです。
お忙しい中、質問にお付き合い頂き、有難うございました。
また、なにかありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/11/17 20:14

 こんにちは。



○「所得控除」と「税額控除」

・年末調整は,簡単に言えば「あなたの勤務先があなたに代わって,所得税の確定申告をしてくれている」ようなものです。
 つまり,あなたの収入から,いろいろな控除をして,課税所得を求めそれに税率をかけるなどして所得税を計算してくれるわけです。

・控除には「所得控除」と「税額控除」があり,「所得控除」とは,課税される所得を減らすもので,「税額控除」は算出した税額を減らすもの,と思っていただければよいです。
 ちなみに,「税額控除」はマイホームの購入や,配当所得がある場合などの限られた場合に適用されますので,あなたの場合は「所得控除」に該当するものがないかをお調べになればよいかと思います。

(所得控除の種類)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm

○あなたに該当すると思われる「所得控除」

 あなたに該当する(というか給与所得者全員に該当するのですが)ものとしては,

・基礎控除 38万円
・給与所得控除 65万円

が最低あります。ご質問の内容からでは,ほかに該当する控除はないと思われます。

○提出書類

・多分,あなたが提出を求められている書類は,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」,「給与所得者の保険料控除申告書」,「給与所得者の配偶者特別控除申告書」などだと思いますが,そうでしょうか?

・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
 この書類は必ず提出してください。この提出がないと,年末調整の対象者にならなくなります。

・「給与所得者の保険料控除申告書」
 生命保険等に加入されていないようですので,提出は不要です。

・「給与所得者の配偶者特別控除申告書」
 配偶者がおられませんから,提出は不要です。

○その他

・あと,控除で考えられるのは,もし医療費が年10万円を超えていれば「医療費控除」が受けられますが,これは年末調整では控除できませんので,別に税務署に「確定申告」をすることになります。

○まとめ

・年末調整するために必要ですから,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出してください。
 これにより,勤務先で所得税の清算がされますので,所得税に関しての申告はこれだけでよいです。

・「医療費控除」の対象になるようでしたら,年明けの申告時期に,税務署で「確定申告」をしてください。
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この回答へのお礼

o24hit様、ご回答有難うございます!
お恥ずかしいですが、控除の意味がいまだによくわかってなかったのですが、o24hitさんが詳しく書いて下さったことで、やっと理解できました。
提出書類にしても、申告書名を書いていただいたので、迷うことなく提出できそうです。
たまたま今年が私にとって転機となった為、結婚前会社でしてもらっていた年末調整とは違うんだろうな…と、不安でいっぱいでしたので、ご回答頂いて本当に助かりました。
有難うございました。

お礼日時:2006/11/17 20:09

質問を読む限り、1ヶ月分支払った国民年金の料金が社会保険料控除の対象として申告すれば、あとは職場でやっていただけるものと思われます。


子供が居ないと離婚しても税法上の特典はありません。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。
なにぶん、若い会社ですので、事務の方も詳しいことがわからず、どうしたらよいのか迷っておりましたのでmt_tara様からの回答を頂き、大変ありがたく思っております。もし、またこちらを覗いていただくことができましたら、専門家とのことですので、もうひとつ初歩的な質問をさせて頂きたいのです。寡婦の定義をみて、ネットなどを検索もしましたが、あやふやなのです。私の場合は扶養する子供がいないということで、寡婦には該当しないということで合っておりますでしょうか。もし、寡婦に該当しないということであれば、mt_tara様のおっしゃるとおり、国民年金の分だけ申告しようと思います。ご面倒でもお返事いただけましたら嬉しいです。

お礼日時:2006/11/17 00:05

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