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私には何かというと相続を持ち出す叔母がいます。
父と二人兄妹で、祖父は健在です。
相談というのは、相続放棄をすると遺留分も放棄するのでしょうか?
また私たち家族が放棄する場合、叔母家族が放棄する場合、
どのような手続きと書類が必要なのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>遺言書以外で効力がある方法がありましたら教えてください。



No2さんがご回答されている通り、私も方法が無いと思います。

>ただ、残念ながら、現実問題として、祖父は今入院中で、
何かと財産を口にする叔母が祖父に遺言書を書かせることは
あっても、父が祖父に財産の話をするとは思えません。

参考URL見て下さい。口が利けなくても公正証書遺言状は作ってくれるのです。費用は余分にかかるでしょうが、公証人に病院に来てもらえばよいでしょう。

>父がどう考えているか聞いたことはありませんが、私も母も、もちろん父に一任するつもりでいます。

本件、祖父の全財産は叔母の方に相続させるという公正証書遺言状つくれば、どなたも満足では?お父上、お母上、質問者皆さん、皆さん祖父の財産に無関心で、叔母さんだけが関心があるのなら、そうしないと争いが起きるでしょう。

ただし、お父上、お母上、質問者皆さん、皆さんは、財産の等分以外に、祖父のお墓の維持管理はどなたがされるのしょうか?祖母の方が生存されていればその介護、扶養は誰がする?今後の法事は、どのたが責任持ってやってゆくのでしょう?みたいなありとあらゆる事項をよく見渡して、財産の分配法をかんがえるべきでしょうね。

この叔母さんでしたら「財産だけちょうだい!後のことは兄の家族が責任もってやってね!」と言うでしょうから、皆さん「それで構いません」と決意した方が良いでしょう。これは「問題を先送りして、円満に親族関係を維持するという方針の当然の代償でしょう」と私は思います。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/27 23:47

祖父の方に公証人役場に行ってもらい、2名の立会人同席のもと、公正証書遺言状を作ってもらうのが良いでしょう。



この中に「叔母に相続させる財産 無し」と書いてあれば、叔母は慰留分減殺請求の裁判起こすしか方法がなくなります。

慰留分減殺請求裁判は、相続財産額が大きければ大きいほど弁護士料、裁判費用が高額になり、目の玉が飛び出る金額になるでしょう。自分に財産が無いから慰留分が欲しくなるのが普通ですから、弁護士料、裁判費用が耐え切れず、何とか話し合いで済まそうとするでしょう。

この話し合いは拒否して良く、お気の毒な事情があれば多少の金銭を別名義で分けてあげれば本件、争族には発展しないでしょう。

私はこの方法で、遺産のほぼ全部を一人で相続しました。財産をどう相続させるかは被相続人の自由で、憲法で保障された財産権です。被相続人が自由に決めるべきで法律の出る幕は、本来無いのです。

普通の遺言書ですと相続人全員の同意書(遺産分割協議書)が必要です。誰か1人でも反対すると争族になります。公正証書遺言状はこの同意書無に、預金が下ろせ、不動産の登記名義も自由に変えられます。相続人は争う余地はないわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
遺言書にもいろいろ方法があるのだなと勉強になりました。
ただ、残念ながら、現実問題として、祖父は今入院中で、
何かと財産を口にする叔母が祖父に遺言書を書かせることは
あっても、父が祖父に財産の話をするとは思えません。
父がどう考えているか聞いたことはありませんが、
私も母も、もちろん父に一任するつもりでいます。
ただ、祖父が生きている間に放棄するという意思がある場合、
遺言書以外で効力がある方法がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/11/26 13:50

注意事項としては、相続放棄は被相続事項が生じてから、


つまり、祖父が死亡されてからの話になるということで
す。事前の相続放棄の書面は、どのような手続をとろう
と無効です。それだと、たとえば強権なひとがいて、親
族全員に相続放棄させて、財産独り占め、みたいなこと
が起こりうるからです。
 祖父が死亡して、なんのしがらみもなく、純粋に財産
としていらない、それで相続放棄する、ということにな
れば、家庭裁判所に申し出ることになります。あとの
手続は、家庭裁判所でお聞き下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
的確な回答で参考になりました。
ただ一つ質問があるのですが、
祖父が生きているうちに、父、或いは、叔母
が、相続を放棄すると、一筆、日付、印鑑押した
書類を作っても、その書類は効力を持たないのでしょうか?
もし、お解りなら教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2006/11/26 13:19

相続放棄はすぼての相続を放棄するわけですから遺留分についても相続できなくなります。


相続放棄は相続の発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
的確な回答でよくわかりました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/26 13:14

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