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苅野勉三さんがキテレツたちと一緒に車にのってどこかに連れて行くときに一回だけ、黙って親にもいわないで連れて行ったときがありました。これは未成年者略取に該当するんですか?

あとここを見ていて
http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/update/special_b …
御殿場事件のところで取調室で射殺事件!!っというセンセーショナルなナレーションが入っています。この事件はどこの警察署の話で取調室で被疑者を射殺するのは法律的に何に該当するの?

A 回答 (1件)

>未成年者略取に該当するんですか?



保護法益という考え方があり、刑法は公法だから、「何でもかんでも公の機関が介入し、取り締まる」というわけではなく、介入制限のような考え方があります。
例えば、チラシ配りや、留守中、夫の不倫相手の住居侵入罪の適用のように、その人(被害者)にとって、保護されなければならないものは何なのかということです。

ちなみに、
・逮捕
・公訴提起可能性(親告罪)
・罪の成立時期
・量刑の確定

これらは、それぞれ概念が異なります。

結論として、親が『告訴』すれば、公訴提起可能なので、『有罪』となる可能性があります。

>被疑者を射殺するのは法律的に何に該当するの?

すぐに思いつくのは、
・殺人未遂/傷害
・特別公務員暴行陵虐
・発砲罪

ですね。^^;とりあえず、量刑の重い「殺人未遂」で捜査ではないでしょうか?
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