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事故を起こしてしまい、区検に書類送検になり、呼び出しが来ました。
そこで心配事なのですが、区検からでも正式起訴される可能性はあるのでしょうか?
そもそも、区検と○○支部の違いがわかりません。
最初にどちらに送検されるかによって、処分にもある程度の偏りが出るのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

起訴の可能性は当然あります。

区検と地検の違いは単なる処理する事件の違いに過ぎません(支部はいわば出先機関です。東京地裁八王子支部では行政事件は扱わないなどの違い以外には、事件処理に関して地検と支部とでその差は基本的にありません)。事件処理に関しては区検は簡裁事件を扱うので地検よりも軽微な事件を扱っていると思えば大体あってます。ですから区検と地検で「偏り」があるはずがありません。処理する事件自体が違うのですから。地検と支部も同じ組織で所在地が違うだけ(言ってしまえば、事件処理に関しては、東京地検と横浜地検を比べるのと東京地検と東京地検八王子支部を比べるのとで基本的な違いはないということです。無論、支部はいわば出先機関なので組織上の違いはあります)なのですから「偏り」などありません。

交通事故は一般に業務上過失致死傷罪で、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。簡裁では罰金刑しか科せない(一部は裁判をすることはできますが、禁錮以上の刑を科す場合は原則的には地裁に移送しなければなりません)ので、「当座は」検察としても罰金刑を想定しているということになります。仮に懲役相当と考えていればはじめから地検で扱いますから。もちろん、だからといって懲役刑になる心配がないということではありません。捜査の進展により、あるいは裁判によっては懲役相当という判断がないとは限りません。

#余談ですが、「接見」というのは弁護人など外部の人間が被疑者、被告人と面会すること。検察官が被疑者を呼び出して話を聞くのはあくまでも取調(事情聴取)。
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#3です。

血迷って関係ないことが書いてあるので訂正を。

「東京地裁八王子支部では行政事件は扱わない」と書いてしまいましたが、削ってください。裁判所の話など(私自身も含めて)誰もしてないですね。
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#1さんの回答のお礼にあるとおり,区検は簡易裁判所に,地検は地方裁判所(と家庭裁判所)に対応し,地方裁判所○○支部に対応するのが地検○○支部です。



区検(簡裁)では,一部例外(窃盗など)がありますが罰金刑が主で,区検で業務上過失傷害だとすると,略式命令による罰金刑の可能性が高いと思います(絶対ではありません)。

仮に略式命令になったとすると,法廷での審理が行われず,書面審理となり(もちろん被告人に正式裁判請求の権利はあります)決められた罰金を納付すると終了します。ただ,前科にはなりますが‥。
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参考URLを見ると、偏りは無いように思います、起訴するかしないかは、接見して話を聞いた後の判断となると思います。

処分に差があってはならないですね、相手に対する誠意や今までの行状が判断の材料になると思いました。

参考URL:http://www.kensatsu-kyoukai.gr.jp/qa_org.html#q10

この回答への補足

th1212さんが寄せてくださったURLで調べたところ、簡易裁判所に対応するものだそうですね。

裁判所→
http://www.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaiban …
では簡裁でも正式裁判は制限はあるものの、行われているようです。

補足日時:2006/11/30 20:04
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