プロが教えるわが家の防犯対策術!

学校の授業中に子供が一方的に怪我を負いました。(小学校低学年)
 後遺症も心配される靭帯損傷です。
 相手も担任も非を認めています。 本当に一方的に突然 柔道の技をかけられましたので、ふざけあっていたのでもなく喧嘩した訳でもありません。
 ですが、相手の親に誠意が見られずこじれてしまい、なぜ被害者の私が痛手をこれ以上負うのかが判らなくなってきました。
 子供の病院通いだけでも大変ですし、続けていたスポーツが出来なくなり日常も乱された上に、相手と話してもキレられてしまいます。
 相手は「保険に入っているから」で済ませようとしますが、もうこれ以上は面倒なので弁護士を通したいと思っています。

 ところが、、。調べてみると、授業中に起きた事故は学校を訴える事になってしまうのでしょうか?
 担任も一生懸命やっている中での事故なので(詳細は省きますが) 学校と担任と、被害者の私がこじれてしまうのも本末転倒だと思ってしまいます。

 約12歳以下は保護者が責任を負うものなので、保護者に弁護士を通して最大の慰謝料請求などをしたいと思っています。 でもバックには保険屋(損保?)がいますので、どちらにせよ学校も巻き込むのでしょうか?
 その関係性について知りたいのです。

ちなみに、慰謝料(お金)の問題ではないので、一切を弁護士費用に回して自分はこれ以上かかわりたくない程です。(だからこそ、学校とこじれたくないのです)

 

A 回答 (9件)

経験者です。

 と、言うよりも現在同じ立場です。私も今、似たような裁判の最中ですが、学校内の事故でも裁判長は親の責任を認めましたよ。あとは金額メンだけで調整しています。監督できないとしたって、指導責任はあるのですから、あたりまえでしょ。私は弁護士を使わず一人で戦っていますが、正しいことを正しく述べれば、裁判長が補足してくれました。ウチは歯でしたが此方の言い分が100%通りました。学校の保険が何とか言う人が居ますが、お門違いもいいところ。子供がやったことは親の責任。学校の保険は健康保険の個人負担分を補う程度のものでしょ。そんなの問題と関係ないでしょ。結局、最終金額は裁判所が決めるのだし、此方が請求するのは一億だってかまわないのだし。(そんなことはしないでしょうけど)私は、自分の子供だから自分でやっています。裁判所に行けば訴状の書き方も教えてくれるし、弁護士なんか要りません。口頭弁論の後、弁論準備でやりあいましたが、裁判長がたしなめ相手の弁護士は黙ってしまいました。相手が学校に責任転嫁するのは勝手。そんなのはこちらに払ってから勝手にやらせればいいでしょ。
こういう場合すぐ弁護士を進める人がいるけど、自分が正しいと思えば正しいことを答弁書の中でのべればいいことで、相手は払いたくなくて弁護士を頼む。それを負かせる。そのほうが気持ちいいじゃないですか。回りも貴方がお金目的で裁判したのじゃないことがわかるし・・・
月一回有給休暇とって子供のためにがんばりましょうよ。それから、日程に付いては被告の都合は考慮されないので、裁判官と相手弁護士とあなた自身で決めればいいんだし・・・・ 相手の弁護士なんて怖がることありませんよ。こんな0-100の裁判で弁護のしようが無いでしょ。私は法律は常識の積み重ねだと思っていますから、相手の弁護士が馬鹿に見えてきますよ。 法律のカテなのに法律のアドバイスがなくて悪いと思いますけど、自分の子供を守るのは(権利も含めて)親だけです。エセ法律家の適当な意見に騙されないで、一度裁判所に行ってみてください。シッタカ知識なんかなまじ聞かずに直接裁判所の書記官に聞いたほうがいいです。私の回答は消されても構いませんが(多分削除されるでしょうが)、いい加減な回答がいっぱいあります。加害者の親を訴えることが出来ないというのはでたらめです。(6と8は100%エセ・・・と断言できます。現実に私は勝ってます、同じく授業中です)責任のあるひとなら誰にでも請求できるのは確かです。自動車の玉突き事故と一緒です。保険屋はこの手を使います。最後に、お子さんのためにがんばってあげてください。ひとごとに思えず、被害者の方の痛みが我事の様で、つい断定的な表現があったかも知れませんが、失礼しました。
子供はともかく親は大人でしょ。悪いやつはやっつける。こんなシンプルな問題にヘンな理屈つけるのは100%偽者法律家です。どうか騙されないで。
    • good
    • 1

No6です。



子供の基本的監督責任は、保護者にあるとされていません。
民法第714条ならびに最高裁S58.2.18.判例のとおり、子供を監督するべき状況で監督する者が基本的監督責任を負います。
したがって、同条ならびに最高裁S58.2.18.判例のとおり、学校の授業中であった場合が暫定的に担当教員に監督責任が置かれるという例外規定ではありません。

http://www12.ocn.ne.jp/~youmei/gimukyouiku-hennk …の《段々見えてきた》の5行目のとおり、小・中学生はまだ責任能力が備わっていないとされています。
子供に責任能力があるとされる高校生以上なら、本人に責任能力があるとされ、本人が責めを負います。
高校生以上の場合に限って、責任割合を監督者と本人の協議で決定することが少なくありません。
質問者さんのケースですと、責任の所在は小学生の監督者である"学校だけ"であり、親にはありません。
ADHDの確定診断を得てこそ、小・中学生の責任能力が備わっていないとされるのではなく、前記のとおり、そもそも小・中学生はまだ責任能力が備わっていないとされています。
したがって、ADHDの有無で、質問者さんの意向通りになる可能性が変化することはありません。

なお、このたびの改正教育基本法は、制定されたものの施行はまだです。
施行されても、施行前の出来事については罪刑法定主義につき責めることは出来ません。

参考URL:http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jit …

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございました。
 それでは、、学校しか訴える事が出来ないのですね。保護者だけを訴える事は、不可能という意味ですか?
 やはり、、という感じですが何かおかしいと思うのです。
今、現在、ADHDは学校での対策のマニュアルが確立されていません。
親も責任負う事がなく。

それでは、うちは「やられ損」じゃないですか? 
 同じ教室に居て、、これからも数年いっしょです。

特別養護制度も来期よりスタートしますが、障害者側ばかりの対策のような気がしします。 やられちゃった側の気持は汲んでくれないのでしょうかね?

補足日時:2006/12/19 13:20
    • good
    • 0

  その後お子さんの様子は如何でしょうか? 



  怪我をさせた相手の子供にADHDの疑いがある点から、質問者さんの想定通りに行かない懸念を強く感じましたので、一筆寄せさせて頂きます。

  一般的には、子供の基本的監督責任は保護者にあるとされます。例外として、学校の授業中であった場合は暫定的に担当教員に監督責任が置かれます。その点から、事故の問題追求を成されると必然的に学校及び教育委員会も引き合いに出されるのは必須でしょう。質問者さんのケースですと、責任の所在は児童の暫定的監督者であった学校と、生活全般における監督者の保護者にあると見做されます。責任の割合となると監督者同士の話し合いとなるそうです。原因の児童だけを相手に訴訟を起こす事は可能です。その場合、相手側児童の保護者としては、「我が子の危険行為を止める監督行為が充分でなかった」として監督不行き届きの点で学校側を訴える事も出来しまいます。これらは恐らく玉突きの感覚で起きる可能性です。これらが当方が想定する「健常児の場合」です。

  ADHDの疑いがあるとなると、状況は随分違ってきます。と言いますか、質問者さんの意向通りになる可能性は恐ろしく低くなると思われます。ADHDと言うと、自閉症の一種で発達障害のカテゴリーになります。障害の程度によりますが、人と交わる事が全く出来ないケースもあります。しかし普通学級に入れるお子さんなので、教育委員会の方で社会性が著しく低いと判断されなかったのでしょう。責任追及を受ければ、発達傷害の疑いがある以上、専門家の診断の提案がなされるでしょう。いずれの形で発達障害が判明したら、責任能力は無いと判断されます。これは同時に親への責任所在にも影響を及ぼします。自分の事だけでイッパイとなってしまう為に他人の入る余地が無い、他人に開いていない為に「自閉症」と呼ばれる障害では、同じ事を幾度繰り返しても本人の中には入っていかないのも一つの特性です。つまり、保護者がどれだけ躾や教育をしても、本人には受け皿がないと判断する事になってしまいます。従って発達障害児が起したトラブルに関しては、トラブル発生時に付き添って居た者に責任が寄せられるのです。質問者のケースは授業中ですので、担当教師となってしまうでしょう。これらは当方が想定する発達障害児であった場合です。

  法律とは離れた話になります。発達障害児を抱えた保護者は紙一重の精神的環境に居る事が多いようです。ADHDですと、同じ事を何度も何度も繰り返して聞かせているのに、同じ失敗を繰り返す―― 迷惑を被った相手に理解があれば救われますが、発達障害を理解しない・その都度その都度に違う相手だったら… 毎日の様に、平々と頭を下げて歩くしかありません。一週間に一度の頻度で「お宅の子供が!!」と怒鳴り込まれる生活だったら、どの様な精神状態になるのでしょう? 絶望と妥協の日々でしょう。そんな所にまた我が子の不始末で色々言われたとしたら、精神の糸が切れるのは良く聞かれる話です。発達障害児を抱えた為に、うつ病を発し自殺や心中の話など枚挙に暇はありません。離婚の話も結構あります。育児の大変さや社会の不理解が発達障害児の保護者を追い詰めている所に、訴訟を加えた所でいわゆる「逆切れ」で時間構わず質問社さん宅への訪問や架電なされるかも知れません。そうなると現在の「乱された」生活以上の環境を迎える事になるのかも知れません。もっとも「生活できたら」の問題すら含みますが。

  通常のケースでしたら当方も責任所在の追及に異論を覚えません。お金の問題で無いと言われていますが、訴訟となったら総てお金に換算されます。もっとも損害賠償が決まった後に、謝罪の言葉と引き換えに金銭受け渡しの無い和解もありえるでしょう。でありましたら金銭の問題でなかった意識は周囲に伝わるでしょう。が、賠償金を受取ったらお金の問題であったと言うことと判断されるでしょうね。どちらの側に組する意思はありませんが、将来発生する状況の一つとしてお知らせさせて頂きます。訴えられますなら、充分に吟味される事をお勧め致します。

  駄文を綴りましたが、お子さんの怪我が早く回復し、ご家族揃って心温まる年末年始を送られますように。

  

この回答への補足

ちなみに。 これが大人社会に起きた事だったら、、、(私だったら) 傷害罪で刑事告訴。 民事訴訟ものでしょう(何も落ち度ないし)
 そうまでしないと。 同じ教室で勉強するのも怖いから。

 だけども。 子供の世界では。 当然、刑事事件としては扱われない。 これは仕方がないとしても、それを見逃した(特別教室に入れないなど)親には責任がないのか?
 今、学校でも入学診断でグレーゾーンはそれなりに親に告げています。 だけども普通学級に通わせたい、という意志の方を尊重しているのです。

 傷害を起こしている子供でも。 これからも息子と同じ教室なのか、、と考えると怖いのです。 近所の公立に移る、、といっても、みな同じような問題を抱えております。
 
 文部省も来期から、この問題に取り組みますが
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mai …
 養護の免許を持つ先生を学校に1人配置するなど、まだまだ手ぬるいと思います。
 今、問題にされている虐め問題も、学級崩壊問題も、根っこでは、ADHDも絡んでいると噂されていますが、なにせADHDはまだまだ医学的にも難しい問題もはらんでいます。
 ただ、普通の生徒が犠牲になってからでは遅いと思いました。

補足日時:2006/12/18 23:04
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうごさいまず。
 ADHDや発達障害、知能障害、、。 それらは 診断されれば、その特別処置もされるでしょうが、今回のように グレーゾーンの場合。
 大変、難しい問題をはらんでいます。 なので私はその事に触れる事は公では決してありません。(差別者とみなされますので)

 ですが、、、 普通クラスに通い、友達に傷害を負わせてしまったケースでは、実際どうなるのかが知りたいのです。
 特別養護教室などに入った場合は周囲も学校も気をつけて対処するでしょう。
 けれども。グレーゾーンであり、親も自分の子供を普通だと一歩も譲らない場合。 それは 最後までADHD扱いとはならないでしょう。
 ただ、、今回の事故をどう解釈すればいいのかといえば、やはり普通の子供だったら しなかったのではないのか?という事しか思いつかないのです。 喧嘩でも、じゃれあった訳でも、脇見運転でもありませんから。

 お金の問題は、、そうですね。 私が もう全てを弁護士にゆだねてしまって。 全てを弁護士費用にあててしまってスッキリしたい気分です。(可能かどうか判りませんが)
 
 この責任(授業中の 一方的な傷害)が どこにあるのか、最高裁ででも争ってハッキリして頂きたい心境です。
 個人的には、すでに何度も兄弟でトラブルありますので、親も何かに気付いて それなりの教育を受けさせるべきだと思うのです。
 普通学級にいて。 迷惑をかけなければいいのですが、後遺症まで心配される傷害を起こしてしまったら、、遅い!って思いますが。

お礼日時:2006/12/18 22:53

http://odn.okwave.jp/qa2604211.htmlでNo5を投稿した者です。

民法第714条により、親の監督義務が及ばない学校内での出来事ですから、親は監督義務を怠ったことにならないため、不真正連帯債務にもなりません。
また、同条ならびに、最高裁S58.2.18.判例により、監督者である学校は、学校内の出来事について監督責任と損害賠償を負います。
したがって、"学校だけ"が監督責任と損害賠償を負います。

加害児童の親を提訴出来るものの、訴える法的根拠がありませんので棄却される可能性が少なくありません。

加害児童の親を提訴したら、加害児童の保険会社の弁護士が担当します。
もしも、民法第714条ならびに、最高裁S58.2.18.判例を覆す判決が出て、いずれも控訴しなかった場合は、加害児童の保険会社は学校に対して、商法第662条に基づき、保険会社が被害者に支払った保険金相当額を請求します。

参考URL:http://www.sonysonpo.co.jp/ins/word/terms_popup. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

判例などを調べていて、、なぜ加害児童ではなく、毎度学校を提訴しているのか?の理由が、この投稿を読んで判ったような気もします。

 加害児童に賠償する力がない事情もあるかと思いますが。
 でも。今回は、、保険も入っている&状況からして学校(担任)ばかりを責められず。 毎度毎度、トラブルを起こしているのに、それを見て見ぬふりをしてきた加害親だけを訴えようと思いました。
 今でも、その可能性があるのか(最高裁判例を覆す事が出来るのか)模索中です。
 教育基本法も改正されました。 教育の基本は家庭にある、と。

それを楯に取る事は出来ないものでしょうかね。(改正される前なので、全ては学校の責任なんでしょうか)
 

お礼日時:2006/12/18 20:34

 訴訟提起の場面では、相手に対してだけ請求できますが、学校と相手の親とは不真正連帯債務を負っている関係になるので、相手の親が学校も自分と同じく賠償責任を負う者であるとして補助参加の通知をすると思います。

そうすると学校は相手の親が訴訟に負けた場合に一緒に責任を負う立場に立つので、学校は訴訟に補助参加あるいは共同被告として訴訟の途中で出てこざるを得なくなるのではないかと思います。
 また、相手はそれをしなくても学校に自分は賠償金を払いすぎているとして学校に対して求償することもできます。既に治療費に学校の保険を使ったならば、この求償の計算がややこしくなるので、学校は面倒くさいなと思うかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そういう関係にあったんですね。 腑に落ちました。
 とりあえず、被害者側が加害者親だけに 訴訟して。
 その後の事は、知らん! ってな訳にはいかないのですかねー
私と学校が敵対するのは、本末転倒のような気がしてならないのです。

お礼日時:2006/12/18 20:39

別に子供の親を訴えてもかまいません。

ただ民事裁判を起こすときは、(お金を)取れる相手から取る、勝てる相手を訴える、というのが訴訟テクニック上の原則なので、子供の親を訴えるだけです。私の感情からしたら是非子供の親からとってもらいたいところですね。頑張ってください。
>どちらにせよ学校も巻き込むのでしょうか?
おそらくそうなるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。 相手の親「だけ」を訴えられる可能性があるのならば、弁護士に相談してみます。

 相手は保険に入っていると言うので、保険会社相手になってしまうかもしれませんが(保険会社の弁護士を付けると聞きます) 保険会社の方で(損保?) 学校を相手に訴訟を起こすのでしょうか?

 それとも、自分から訴訟を起こす時に、すでに相手と学校が基本原則なのでしょうか?

 面倒なので、相手だけを相手に裁判したいのですが、それが可能なのか知りたくて。

補足日時:2006/12/16 20:32
    • good
    • 0

普通は、学校が加入している保険を使う方が請求が楽なので、そちらを使います。



親を民法の不法行為責任で請求することも可能ですが、親が子供のやらかしたことについてカバーする保険に加入していれば(最近多い)、親の入っている保険が介入することとなります。

また、親に請求する場合は、事故の状況について質問者さんの側が証拠によって証明することとなるので、学校の側に証言してもらうこととなりますが、そうすると学校は向こうの親子が指導できなくなって、さらに学校内で問題が起きかねないので、それは嫌がるでしょう。また、目撃したクラスの子とかもあとでその子にいじめられたくないから証言を嫌がるでしょうしね。

それから、請求が認められたとしても、お金を払えばいいんでしょ!でも謝る必要はないですから!と相手に言われる可能性もあります。謝罪とかは請求できないので・・・。また、相手が同じ学校に通っている以上、嫌がらせを受ける可能性もあります。

というわけで、学校の入っている保険で治療費をカバーして、その親子とはなるべくかかわりを持たずに済むよう、何らかの手段の措置を学校にお願いするのが妥当と思います。

この回答への補足

今回は「虐め」は全く無関係です。 どちらかといえば、ADHDが関係するものかと思っています。(私から言いますと差別になるので言いませんが)
 
 私は一度も面会していないので、そして相手は学校嫌いで有名なので、私の方は訴訟を起こしても全く痛手はありません。

 学校の保険は薦められるままに請求しましたが、、 そうなると学校の責任にもっていかれるのでしょうか?

 学校よりも相手だけを訴えるケースってあるのでしょうか?

補足日時:2006/12/16 19:18
    • good
    • 0

「お金の問題ではない」と云いますが、この問題は「被告らは共同して原告に対して○○万円支払え」と云う請求の趣旨で、学校(公立なら「国」)と保護者(相手は2人となりますが)を被告として「慰謝料等請求事件」として訴えることになります。


そのようにすれば、誰に全額請求してもかまいません。

この回答への補足

学校と相手を訴えるのでしょうか?(これが一般的ですよね)

 相手だけを訴える事はできないのでしょうか?

補足日時:2006/12/16 19:16
    • good
    • 0

何でもかんでも学校に責任を負わすのはどうでしょうか?


学校ってナンなんでしょうか?
子供の安全を保障する施設では無いでしょう。
訴えるなら相手の親ではないのですか?

この回答への補足

いえ、私は法律的な事を相談しているのです。

 私も学校に何でもかんでも責任を負わす風潮に疑問を感じています。

なので相手に損害を訴えたいのです。 でも、これが可能かどうかを知りたいのです。

調べれば調べるほど、相手を訴えても、結局、学校を巻き込むのではないか? 訴えるべき者は学校だ、と言われます。 それを危惧しています。

補足日時:2006/12/16 17:34
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!