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よくマジシャンがお金をこっそり加工してつかってますが
あれは実は犯罪なのでおおっぴらにはできないといいます。

ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 法律違反ではあります。

貨幣損傷等取締法という法律で規制されています。内容は以下の通り。

1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 これは、紙幣もコインも同様です。シュレッダーにかけるくらいなら、僕にください。ポケットは空っぽです。
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紙幣は日本銀行券ですので


貨幣損傷等取締法違反にはなりません。

貨幣の定義は硬貨です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E5%B9%A3

>ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか?
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貨幣損傷取締法は、その名のとおり「貨幣」=コインについてのみ適用される法律ですので、


紙幣(法律上は日本銀行券)については適用されません。

>ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか?

自分のお金であることを前提にすれば、犯罪にはなりません。
自分が損するだけですから…。

貨幣の場合は、貨幣が表示している金額より
その物質としての価値のほうが高い、ということがままあるので
(確か1円玉1枚の原価は1円を超えるはず)
鋳つぶしたりして、ただの金属の塊や粉などにすることによって
利益になっちゃうおそれがあるため、法律で規制しているわけです。

ちなみに、他人のお金だったら、シュレッダー以前に自分の物にしちゃうことが犯罪やね(笑)
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ではお札をシュレッダーにかけてすてたら犯罪者として逮捕されるのでしょうか?



 条件によっては犯罪者になりますよ
 通貨の変造とかは大丈夫ですが(行使することを目的としてないのでで大丈夫)、これを可燃ごみとして正規にすてて処理すれば大丈夫ですが・・・・・
 お外にばら撒くなど廃棄物?(と仮に呼ぶ)の処理を正しく行わないと・・・
 廃棄物処理法違反に問われる可能性はありますね
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